行政書士法の一部を改正する法律案要綱
第一 行政書士の業務
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理することを業とすることができるものとすること。
(第一条の三関係)
第二 欠格事由に関する規定の整備
都道府県知事から行政書士の業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者は、行政書士となる資格を有しないものとすること等、欠格事由に関する所要の規定の整備を行うこと。
(第二条の二関係)
第三 行政書士に対する懲戒
行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、戒告、二年以内の業務の停止又は業務の禁止の処分をすることができるものとすること。
(第十四条関係)
第四 罰則に関する規定の整備
行政書士又は行政書士の使用人等の守秘義務違反に対する罰金の多額を百万円とするものとすること等、罰則に関する所要の規定の整備を行うこと。
(第二十一条、第二十二条、第二十二条の四及び第二十三条関係)
第五 施行期日
この法律は、平成二十年七月一日から施行すること。
(附則関係)
第六 その他
経過措置等所要の措置を講ずること。