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国民生活等の混乱を回避し、予算の円滑な執行等に資するための関税暫定措置法の一部を改正する法律案要綱

一 趣旨(第1条関係)

この法律は、歳入予算が歳出予算の裏付けとなっていること及び歳入予算の根拠としての歳入関連法案の重要性にかんがみ、平成20年度の関税改正に係る関税定率法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成20年4月1日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避するとともに予算の円滑な執行等に資する観点から、同年3月31日に期限の到来する関税暫定措置のうち当該措置に係る納税義務の成立時期等に照らしてその期限を延長する必要性が認められるものに限り、その期限を暫定的に同年5月31日まで延長する措置を講ずるため、関税暫定措置法の一部改正について定めるものとすること。


二 関税暫定措置の一部の期限の暫定的な延長(第2条関係)

  関税暫定措置法における平成20年3月31日に期限の到来する関税暫定措置のうち次に掲げるものの期限を、暫定的に同年5月31日まで延長すること。

 1 暫定税率(関税暫定措置法第2条関係)

2 航空機部分品等の免税(関税暫定措置法第4条関係)

3 課税価格が発動基準価格を下回った場合の特別緊急関税(関税暫定措置法第7条の4関係)
 
4 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税(関税暫定措置法第8条関係)


三 施行期日等

1 施行期日(附則第1条関係)
  この法律は、平成20年4月1日から施行すること。ただし、2については、関税定率法等の一部を改正する法律の公布の日から施行すること。

2 関税定率法等の一部を改正する法律の一部改正(附則第2条関係)
関税定率法等の一部を改正する法律について所要の規定の整備を行うこと。

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