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   国民年金の任意加入被保険者であった者が納付した超過分保険料の額に相当する金額の還付のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案要綱


 一 任意加入被保険者であった者が納付した超過分保険料の額に相当する金額の還付
 1 国民年金法附則第五条第一項の任意加入被保険者であった者(2に規定する者を除く。)について、平成十七年四月一日前の期間において同法第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数が満額の老齢基礎年金の給付を受けることができる月数(四百八十)に達した後に納付された国民年金の保険料があるときは、当該者(当該者が死亡した場合においては、当該者の相続人)は、当該保険料の額に相当する金額の還付を請求することができること。(附則第二十二条の二第一項関係)
 2 国民年金法附則第五条第一項の任意加入被保険者であった者であって昭和十六年四月一日以前に生まれたものについて、同法第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数が満額の老齢基礎年金の給付を受けることができる月数(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則別表第四に掲げる月数)に達した後に納付された国民年金の保険料があるときは、当該者(当該者が死亡した場合においては、当該者の相続人)は、当該保険料の額に相当する金額の還付を請求することができること。(附則第二十二条の二第二項関係)
 3 1及び2に定めるもののほか、1及び2の保険料の額に相当する金額の還付に関して必要な事項は、政令で定めること。(附則第二十二条の二第三項関係)
二 施行期日
 この法律は、公布の日から施行すること。(附則関係)

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