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  宇宙基本法案要綱


第一 総則
一 目的
この法律は、科学技術の進展その他の内外の諸情勢の変化に伴い、宇宙の開発及び利用(以下「宇宙開発利用」という。)の重要性が増大していることにかんがみ、日本国憲法の平和主義の理念を踏まえ、環境との調和に配慮しつつ、我が国において宇宙開発利用の果たす役割を拡大するため、宇宙開発利用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、国の責務等を明らかにし、並びに宇宙基本計画の作成について定めるとともに、宇宙開発戦略本部を設置すること等により、宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の向上及び経済社会の発展に寄与するとともに、世界の平和及び人類の福祉の向上に貢献することを目的とすること。     (第一条関係)
二 宇宙開発利用に関する基本理念
1 宇宙開発利用は、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約等の宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束の定めるところに従い、日本国憲法の平和主義の理念にのっとり、行われるものとすること。               (第二条関係)
2 宇宙開発利用は、国民生活の向上、安全で安心して暮らせる社会の形成、災害、貧困その他の人間の生存及び生活に対する様々な脅威の除去、国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に資するよう行われなければならないこと。                   (第三条関係)
3 宇宙開発利用は、宇宙開発利用の積極的かつ計画的な推進、宇宙開発利用に関する研究開発の成果の円滑な企業化等により、我が国の宇宙産業その他の産業の技術力及び国際競争力の強化をもたらし、もって我が国産業の振興に資するよう行われなければならないこと。        (第四条関係)
4 宇宙開発利用は、宇宙に係る知識の集積が人類にとっての知的資産であることにかんがみ、先端的な宇宙開発利用の推進及び宇宙科学の振興等により、人類の宇宙への夢の実現及び人類社会の発展に資するよう行われなければならないこと。                    (第五条関係)
5 宇宙開発利用は、宇宙開発利用に関する国際協力、宇宙開発利用に関する外交等を積極的に推進することにより、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすとともに、国際社会における我が国の利益の増進に資するよう行われなければならないこと。             (第六条関係)                                  
6 宇宙開発利用は、宇宙開発利用が環境に及ぼす影響に配慮して行われなければならないこと。
 (第七条関係)
三 国の責務等
1 国は、宇宙開発利用に関する基本理念にのっとり、宇宙開発利用に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有すること。                        (第八条関係)
2 地方公共団体は、宇宙開発利用に関する基本理念にのっとり、宇宙開発利用に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施するよう努めなければならないこと。                       (第九条関係)
3 国は、国、地方公共団体、大学、民間事業者等が相互に連携を図りながら協力することにより、宇宙開発利用の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとすること。                            (第十条関係)
4 政府は、宇宙開発利用に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならないこと。                 (第十一条関係)
5 国は、宇宙開発利用に関する施策を講ずるにつき、行政組織の整備及び行政運営の改善に努めるものとすること。                               (第十二条関係)
第二 基本的施策
一 国は、国民生活の向上、安全で安心して暮らせる社会の形成並びに災害、貧困その他の人間の生存及び生活に対する様々な脅威の除去に資するため、人工衛星を利用した安定的な情報通信ネットワーク、観測に関する情報システム、測位に関する情報システム等の整備の推進その他の必要な施策を講ずるものとすること。                                (第十三条関係)
二 国は、国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に資する宇宙開発利用を推進するため、必要な施策を講ずるものとすること。                      (第十四条関係)
三 国は、人工衛星等の開発、打上げ、追跡及び運用を自立的に行う能力を我が国が有することの重要性にかんがみ、これらに必要な機器(部品を含む。)、技術等の研究開発の推進及び設備、施設等の整備、我が国が宇宙開発利用に関し使用できる周波数の確保その他の必要な施策を講ずるものとすること。
                                        (第十五条関係)
四 国は、宇宙開発利用において民間が果たす役割の重要性にかんがみ、民間における宇宙開発利用に関する事業活動(研究開発を含む。)を促進し、我が国の宇宙産業その他の産業の技術力及び国際競争力の強化を図るため、自ら宇宙開発利用に係る事業を行うに際しては、民間事業者の能力を活用し、物品及び役務の調達を計画的に行うよう配慮するとともに、打上げ射場(ロケットの打上げを行う施設をいう。)、試験研究設備その他の設備及び施設等の整備、宇宙開発利用に関する研究開発の成果の民間事業者への移転の促進、民間における宇宙開発利用に関する研究開発の成果の企業化の促進、宇宙開発利用に関する事業への民間事業者による投資を容易にするための税制上及び金融上の措置その他の必要な施策を講ずるものとすること。                         (第十六条関係)
五 国は、宇宙開発利用に関する技術の信頼性の維持及び向上を図ることの重要性にかんがみ、宇宙開発利用に関する基礎研究及び基盤的技術の研究開発の推進その他の必要な施策を講ずるものとすること。
                                        (第十七条関係)
六 国は、宇宙の探査等の先端的な宇宙開発利用及び宇宙科学に関する学術研究等を推進するために必要な施策を講ずるものとすること。                        (第十八条関係)
七 国は、宇宙開発利用の分野において、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすとともに、国際社会における我が国の利益を増進するため、宇宙開発利用に関し、研究開発のための国際的な連携、国際的な技術協力その他の国際協力を推進するとともに、我が国の宇宙開発利用に対する諸外国の理解を深めるために必要な施策を講ずるものとすること。               (第十九条関係)
八 国は、環境との調和に配慮した宇宙開発利用を推進するために必要な施策を講ずるとともに、宇宙の環境を保全するための国際的な連携を確保するように努めるものとすること。    (第二十条関係)
九 国は、宇宙開発利用を推進するため、大学、民間事業者等と緊密な連携協力を図りながら、宇宙開発利用に係る人材の確保、養成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとすること。
 (第二十一条関係)
十 国は、国民が広く宇宙開発利用に関する理解と関心を深めるよう、宇宙開発利用に関する教育及び学習の振興、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとすること。     (第二十二条関係)
十一 国は、宇宙開発利用の特性にかんがみ、宇宙開発利用に関する情報の適切な管理のために必要な施策を講ずるものとすること。                         (第二十三条関係)
第三 宇宙基本計画                               (第二十四条関係)
一 宇宙開発戦略本部は、宇宙開発利用に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、宇宙開発利用に関する基本的な計画(以下「宇宙基本計画」という。)を作成しなければならないこと。
二 宇宙基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとすること。
1 宇宙開発利用の推進に関する基本的な方針
2 宇宙開発利用に関し政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策
3 1及び2に定めるもののほか、宇宙開発利用に関する施策を政府が総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
三 宇宙基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとすること。
四 宇宙開発戦略本部は、一により宇宙基本計画を作成したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないこと。
五 宇宙開発戦略本部は、適時に、三により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないこと。
六 宇宙開発戦略本部は、宇宙開発利用の進展の状況、政府が宇宙開発利用に関して講じた施策の効果等を勘案して、適宜、宇宙基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならないこと。
七 政府は、宇宙基本計画について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと。
第四 宇宙開発戦略本部
一 宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、宇宙開発戦略本部(以下「本部」という。)を置くこと。                         (第二十五条関係)
二 本部は、次に掲げる事務をつかさどること。                 (第二十六条関係)
1 宇宙基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。
2 1に掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、その施策の実施の推進及び総合調整に関すること。                  
三 本部の長は、宇宙開発戦略本部長とし、内閣総理大臣をもって充てること。   (第二十八条関係)
四 本部に、宇宙開発戦略副本部長を置き、内閣官房長官及び宇宙開発担当大臣をもって充てること。
                                       (第二十九条関係)
五 本部に、宇宙開発戦略本部員を置き、宇宙開発戦略本部長及び宇宙開発戦略副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てること。                         (第三十条関係)
六 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理すること。
                                       (第三十二条関係)
第五 宇宙活動に関する法制の整備                        (第三十五条関係)
一 政府は、宇宙活動に係る規制その他の宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な事項等に関する法制の整備を総合的、計画的かつ速やかに実施しなければならないこと。
二 一の法制の整備は、国際社会における我が国の利益の増進及び民間における宇宙開発利用の推進に資するよう行われるものとすること。
第六 施行期日等
一 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
(附則第一条関係)
二 政府は、この法律の施行後一年を目途として、本部に関する事務の処理を内閣府に行わせるために必要な法制の整備その他の措置を講ずるものとすること。             (附則第二条関係)
三 政府は、この法律の施行後一年を目途として、独立行政法人宇宙航空研究開発機構その他の宇宙開発利用に関する機関について、その目的、機能、業務の範囲、組織形態の在り方、当該機関を所管する行政機関等について検討を加え、見直しを行うものとすること。          (附則第三条関係)
四 政府は、宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための行政組織の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。     (附則第四条関係)

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