衆議院

メインへスキップ





   特定連合国裁判被拘禁者等に対する特別給付金の支給に関する法律案要綱


第一 趣旨
  この法律は、特定連合国裁判被拘禁者が置かれている特別の事情等にかんがみ、人道的精神に基づき、特定連合国裁判被拘禁者及びその遺族に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を定めるものとすること。                                      (第一条関係)
第二 定義  
  この法律において「特定連合国裁判被拘禁者」とは、日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により拘禁された者であって、同条約第二条a又はbに掲げる地域に本籍を有していたものをいうものとすること。                                      (第二条関係)
第三 特別給付金の支給及び裁定
一 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において特定連合国裁判被拘禁者に該当する者又はその遺族には、特別給付金を支給するものとすること。
二 特別給付金の支給を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、総務大臣が行うものとすること。
(第三条関係)
第四 遺族の範囲
  特別給付金の支給を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子(死亡した者の死亡の当時胎児であった子を含む。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の三親等内の親族(死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者に限る。)とするものとすること。                        (第四条関係)
第五 遺族の順位等
 特別給付金の支給を受けるべき遺族の順位等について定めるものとすること。    (第五条関係)
第六 請求期限
一 特別給付金の支給の請求は、施行日から起算して五年以内に行わなければならないものとすること。
二 一の期間内に特別給付金の支給の請求をしなかった者には、特別給付金を支給しないものとすること。
(第六条関係)
第七 特別給付金の額
 特別給付金の額は、特定連合国裁判被拘禁者一人につき三百万円とするものとすること。
(第七条関係)
第八 特別給付金の支給を受けることができない者
 死亡した者の死亡の日から施行日の前日までの間に離縁によって死亡した者との親族関係が終了した遺族等に対しては、特別給付金を支給しないものとすること。             (第八条関係)
第九 特別給付金の支給を受ける権利の承継
 特別給付金を受ける権利の承継について定めるものとすること。          (第九条関係)
第十 譲渡等の禁止
 特別給付金の支給を受ける権利の処分を制限するものとすること。         (第十条関係)
第十一 非課税
  租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができないものとすること。
(第十一条関係)
第十二 その他
  この法律に定める総務大臣の権限又は権限に属する事務の委任等所要の規定を整備するものとすること。
(第十二条関係)
第十三 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。                               (附則第一条関係)
 二 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)について所要の規定の整備を行うものとすること。
(附則第二条関係)

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.