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石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 医療費等の支給対象期間の拡大
一 日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定(以下「認定」という。)は、当該認定に係る指定疾病の療養を開始した日(その日が当該認定の申請のあった日の三年前の日前である場合には、当該申請のあった日の三年前の日。二において同じ。)にさかのぼってその効力を生ずるものとするものとすること。                     (第四条第四項関係)
二 療養手当の支給期間を、当該認定に係る指定疾病の療養を開始した日の属する月の翌月から支給すべき事由の消滅した日の属する月までとするものとすること。        (第十六条第二項関係)
第二 救済給付調整金の支給
第一の一の認定を受けた者(以下「被認定者」という。)が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡した場合において、当該指定疾病に関し支給された医療費及び療養手当の合計額が特別遺族弔慰金の額に満たないときは、当該死亡した者の遺族に対し、特別遺族弔慰金の額から当該合計額を控除した額に相当する金額を救済給付調整金として支給するものとすること。         (第二十三条第一項関係)
第三 未申請死亡者の遺族に対する特別遺族弔慰金等の支給
 日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に関し認定の申請をしないで当該指定疾病に起因して石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)の施行の日以後に死亡した者(以下「未申請死亡者」という。)の遺族に対し、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料(以下「特別遺族弔慰金等」という。)を支給するものとすること。
(第二十条第一項関係)
第四 特別遺族弔慰金等の請求期限
一 施行前死亡者の請求期限
 日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に起因して石綿健康被害救済法の施行の日前に死亡した者の遺族の特別遺族弔慰金等の請求期限を、石綿健康被害救済法の施行の日から六年を経過したときとするものとすること。
二 未申請死亡者の請求期限
未申請死亡者の遺族の特別遺族弔慰金等の請求期限を、当該未申請死亡者の死亡の時から五年を経過したときとするものとすること。
(第二十二条第二項関係)
第五 特別遺族給付金の支給対象の拡大
 厚生労働大臣は、石綿にさらされる業務に従事することにより指定疾病等にかかり、これにより石綿健康被害救済法の施行の日の前日までに死亡した労働者等の遺族であって、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、その請求に基づき、特別遺族給付金を支給するものとすること。                        (第二条第二項関係)
第六 特別遺族給付金の請求期限
 特別遺族給付金の請求期限を、石綿健康被害救済法の施行の日から六年を経過したときとするものとすること。                               (第五十九条第五項関係)
第七 事業所の調査等
一 国は、国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を十分かつ速やかに提供するため、石綿を使用していた事業所の調査及びその結果の公表並びに石綿による健康被害の救済に関する制度の周知(二において「事業所の調査等」という。)を徹底するものとすること。
二 関係行政機関の長は、事業所の調査等に当たっては、相互に密接な連携を図りながら協力しなければならないものとすること。 
(第七十九条の二関係)
第八 施行期日等
 一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。                               (附則第一条関係)
二 経過措置
1 この法律による改正後の石綿健康被害救済法の規定は、この法律の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前にされた認定等についても適用するものとすること。   (附則第二条第一項関係)
2 改正法施行日前に死亡した未申請死亡者に係る特別遺族弔慰金の請求期限を、改正法施行日から五年を経過したときとするものとすること。              (附則第二条第二項関係)
3 第二の救済給付調整金は、被認定者が平成二十年三月二十七日から改正法施行日の前日までの間に死亡した場合についても支給するものとすること。          (附則第二条第三項関係)
4 改正法施行日前に救済給付調整金が支給された場合には、当該救済給付調整金に係る指定疾病に関し支給すべき医療費でまだ支給されていないもの及び療養手当でまだ支給されていないものの合計額が当該救済給付調整金の額を超えるときに限り、当該医療費及び当該療養手当を支給するものとすること。この場合においては、当該医療費の額又は当該療養手当の額から当該救済給付調整金の額を控除するものとすること。                         (附則第三条関係)
三 その他
その他所要の規定を整備するものとすること。

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