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   離島振興法等の一部を改正する法律案要綱


第一 離島振興法の一部改正
  揮発油の製造者又は揮発油を保税地域から引き取る者が、離島振興対策実施地域内に住所又は事務所を有する者により離島振興対策実施地域内の給油所等において購入された揮発油の数量に相当する数量の揮発油を、当該製造場から移出する場合又は当該保税地域から引き取る場合には、租税特別措置法の定めるところにより、当該移出又は引取りに係る揮発油税を減免するものとすること。    (第一条関係)
第二 奄美群島振興開発特別措置法等の一部改正
 奄美群島、小笠原諸島及び沖縄の離島については、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法及び沖縄振興特別措置法において、第一と同様の措置を講ずるものとすること。 
 (第二条から第四条まで関係)
第三 租税特別措置法の一部改正
 一 離島の指定給油所等に移出される揮発油に係る揮発油税の免除
  1 揮発油の製造者が、次に掲げる地域内に住所又は事務所を有する者に対し、当該地域における当該者の用に供する自動車の燃料用に供するため、政令で定めるところにより購入される揮発油を、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除するものとすること。
   (1) 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域
   (2) 奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島
   (3) 小笠原諸島振興開発特別措置法第二条第一項に規定する小笠原諸島の地域
   (4) 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域
  2 揮発油の製造者が、指定給油所に対し、指定給油所において、1の(1)から(4)までの地域内に住所又は事務所を有する者により、当該地域における当該者の用に供する自動車の燃料用に供するため、政令で定めるところにより購入された揮発油の数量に相当する数量の揮発油を、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除するものとすること。
二 離島の指定給油所等に引き取られる揮発油に係る揮発油税の免除
   一の1及び2の揮発油を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が、政令で定める手続により、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該揮発油を引き取るときは、当該引取りに係る揮発油税を免除するものとすること。         (附則第二条関係)
第四 施行期日等
 一 この法律は、平成二十年十月一日から施行するものとすること。       (附則第一条関係)
 二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

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