地方自治法の一部を改正する法律案要綱
第一 議会活動の範囲の明確化
議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができるものとすること。
(第百条第十二項関係)
第二 議員の報酬に関する規定の整備
議員の報酬の支給方法等に関する規定を他の行政委員会の委員等の報酬の支給方法等に関する規定から分離するとともに、報酬の名称を議員報酬に改めること。
(第二百三条及び第二百三条の二関係)
第三 施行期日等
一 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
二 関係法律について所要の改正を行うこと。
(附則関係)