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   国民健康保険法の一部を改正する法律案要綱


第一 保険料の滞納により被保険者証が返還された場合における十八歳未満の者に係る被保険者証の交付
  国民健康保険の保険料(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の滞納により被保険者証の返還を求められた世帯主が当該被保険者証を返還した場合において、その世帯に属する十八歳未満の被保険者があるときは、市町村又は特別区は、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付すること。(第九条第六項関係)
第二 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行すること。(附則第一項関係)
 二 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、改正前の国民健康保険法第九条第六項の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主の世帯に属する十八歳未満の被保険者があるときは、市町村又は特別区は、施行日に、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付するものとすること。(附則第二項関係)
 三 国民健康保険の保険料については、減免制度等の十分な周知を図ること等を通じて滞納を防止し、及び特別の理由があると認められないにもかかわらず滞納している者からの実効的な徴収の実施を確保するため、必要な措置が講ぜられなければならないこと。(附則第四項関係)

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