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   臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 臓器の摘出要件等の改正
 一 臓器の摘出要件の改正
  1 医師は、死亡した者が生存中、臓器を移植術に使用されるために提供する意思を十五歳に達した日後において書面により表示した場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないときは、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から摘出することができるものとすること。(第六条第一項関係)
  2 1の場合のほか、医師は、死亡した者がその死亡の当時十五歳未満である場合において、その生存中に1の意思がないことを表示しているとき以外のときであって、当該者の遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾し、かつ、当該臓器の摘出が行われる病院又は診療所において、当該者の遺族に対する当該臓器の摘出に関し必要な事項についての説明が不適切であったこと、当該者に対するその遺族による虐待が行われた疑いがあることその他の移植医療の適正を害するおそれのある事実がない旨の確認がされているときは、移植術に使用されるための臓器を、死体から摘出することができるものとすること。(第六条第二項関係)
 二 脳死判定の要件の改正
   現行において脳死判定を行うことができることとされる場合のほか、臓器の摘出に係る脳死判定は、当該者が脳死判定が行われる時に十五歳未満である場合において、一の1の意思がないことを表示しているとき以外のときであり、かつ、脳死判定に従う意思がないことを表示しているとき以外のときであって、当該者の家族が脳死判定を行うことを書面により承諾し、かつ、脳死判定が行われる病院又は診療所において、当該者の家族に対する脳死判定及び当該臓器の摘出に関し必要な事項についての説明が不適切であったこと、当該者に対するその家族による虐待が行われた疑いがあることその他の移植医療の適正を害するおそれのある事実がない旨の確認がされているときに、行うことができるものとすること。(第六条第五項関係)
第二 移植医療に関する啓発等
  国及び地方公共団体は、国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する理解を深めることができるよう、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思の有無を運転免許証及び医療保険の被保険者証等に記載することができることとする等、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとすること。(第十七条の二関係)
第三 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行するものとすること。(附則第一項関係)
 二 検討
   この法律による改正後の臓器の移植に関する法律(以下「新法」という。)による臓器の移植については、この法律の施行後三年を目途として、臓器の移植に関する国民の意識の変化を踏まえ、新法の施行の状況を勘案し、その全般について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとすること。(附則第二項関係)

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