中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律案要綱
第一 株式会社商工組合中央金庫法の一部改正
一 危機対応準備金について、欠損のてん補を行う場合の額の減少、国庫納付金等に係る規定を設けること。 (第四十三条から第四十八条まで関係)
二 危機対応準備金の設置及び政府の出資等についての規定を設けること。 (附則第一条の二関係)
三 政府は、その保有する株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)の株式について、平成二十四年四月一日から起算しておおむね五年後から七年後を目途として、その全部を処分するものとすること。 (附則第二条関係)
第二 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部改正
一 株式会社産業革新機構(以下「機構」という。)は、毎事業年度の予算を経済産業大臣に提出してその認可を受けなければならないこと。 (第三十条の二十九関係)
二 政府は、機構の債務について保証契約ができること。 (第三十条の三十一の二関係)
第三 その他
一 政府は、平成二十三年度末を目途として、第一の二に基づく政府の出資の状況、危機対応業務の実施状況、商工組合中央金庫の財政基盤、株主となる中小企業団体及びその構成員の資金の余力、社会経済情勢の変化等を勘案し、商工組合中央金庫による危機対応業務の在り方及び政府保有株式の全部を処分する時期について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 (附則第三条関係)
二 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の一部を改正し、商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行に対する政府の出資については、平成二十四年四月一日から起算しておおむね五年後から七年後を目途として、その全部を処分するものとすること。
(附則第四条及び第五条関係)
三 地方税法の一部を改正し、危機対応準備金を事業税の課税標準の特例の対象とすること。
(附則第六条関係)
四 この法律の施行期日その他所要の規定の整備を行うこと。