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   国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 平成二十一年六月に受ける期末手当に関する特例措置
  平成二十一年六月に受ける議長、副議長及び議員の期末手当の額を二割削減すること。
                                       (附則第十三項関係)
二 施行期日
  この法律は、公布の日から施行すること。

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