天皇陛下御在位二十年を記念する日を休日とする法律案要綱
一 天皇陛下御在位二十年を記念し、国民こぞってこれを祝うため、平成二十一年において平成二年の即位礼正殿の儀の行われた日に応当する日である十一月十二日を休日とすること。 (本則関係)
二 この法律は、公布の日から施行すること。 (附則第一項関係)
三 この法律に規定する日は、他の法令の規定の適用については、国民の祝日に関する法律に規定する日とすること。 (附則第二項関係)