衆議院

メインへスキップ





   国立国会図書館法の一部を改正する法律案要綱


第一 国、地方公共団体、独立行政法人等のインターネット資料の記録に関する事項
 一 館長は、公用に供するため、国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者が公衆に利用可能とし、又は当該者がインターネットを通じて提供する役務により公衆に利用可能とされたインターネット資料を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することにより、国立国会図書館の収集資料として収集することができること。(第二十三条及び第二十五条の三第一項関係)
 二 国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者は、自らが公衆に利用可能とし、又は自らがインターネットを通じて提供する役務により公衆に利用可能とされているインターネット資料(その性質及び公衆に利用可能とされた目的にかんがみ、一の目的の達成に支障がないと認められるものとして館長の定めるものを除く。三において同じ。)について、館長の定めるところにより、館長が一の記録を適切に行うために必要な手段を講じなければならないこと。(第二十五条の三第二項関係)
 三 館長は、国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者に対し、当該者が公衆に利用可能とし、又は当該者がインターネットを通じて提供する役務により公衆に利用可能とされたインターネット資料のうち、一の目的を達成するため特に必要があるものとして館長が定めるものに該当するものについて、国立国会図書館に提供するよう求めることができること。(第二十五条の三第三項関係)
第二 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、平成二十二年四月一日から施行すること。(附則第一条関係)
 二 経過措置
   第一の三は、この法律の施行の際現に公衆に利用可能とされている第一の一のインターネット資料及びこの法律の施行後に公衆に利用可能とされた第一の一のインターネット資料について適用すること。(附則第二条関係)
 三 著作権法の一部改正
  1 国立国会図書館の館長は、第一の一により第一の一に規定するインターネット資料を収集するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができること。(附則第三条関係)
  2 国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者は、第一の三の求めに応じインターネット資料を提供するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料に係る著作物を複製することができること。(附則第三条関係)
  3 その他所要の規定の整備を行うこと。(附則第三条関係)

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.