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北海道観光振興特別措置法案概要

第1 目的
   この法律は、観光産業が北海道の基幹的な産業であることから北海道の経済的基盤の確立にはその発展が不可欠であること、北海道が道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律に基づく唯一の特定広域団体であること及び北海道の置かれた特殊な諸事情(国の主導による開拓の歴史を有すること、今なお未解決の北方領土問題が存すること及び独自の文化的所産を有するアイヌの人々の多くが北海道に居住することをいう。)があることにかんがみ、北海道知事による観光振興計画の作成及びこれに基づく観光の振興を図るための特別の措置等北海道における観光の振興に関し必要な事項を定めることにより、北海道における観光の振興を図り、もって北海道の自立的発展に寄与するとともに、北海道の置かれた特殊な諸事情に対する国民の理解の増進に資することを目的とするものとすること。


第2 観光振興計画
 1 北海道知事は、観光振興計画を作成するものとすること。
 2 観光振興計画は、次の事項について定めるものとすること。
  ・計画期間
  ・観光の振興の方針に関する事項
  ・観光旅客の来訪の促進に係る方針に関する事項
  ・観光地の魅力の増進に関する事項
  ・観光旅客の受入れの体制の確保に関する事項
  ・北海道の宣伝の方針に関する事項
  ・国際会議等の誘致の方針その他国際会議等の誘致の促進に関する事項
  ・観光旅客の移動の円滑化に関する事項
  ・公共施設の整備の方針に関する事項
  ・観光関連施設の整備を特に促進することが必要とされる政令で定める要件を備えている地域(観光振興地域)の区域に関する事項
・利用者利便増進事業に関する事項
  ・その他観光の振興に関し必要な事項
3 観光振興計画の作成手続等については、国土交通大臣の同意をはじめ沖縄振興特別措置法に準じたものとすること。

第3 北海道における観光の振興に関する施策
 1 北海道の特性を生かした魅力ある観光地の形成
 国及び北海道は、優れた自然の風景地及び景観等の観光資源の活用による北海道の区域の特性を生かした魅力ある観光地の形成を図るため、これらの観光資源の保護及び育成、観光振興地域の区域内の観光関連施設の整備等に必要な施策を講ずるものとすること。
 2 北海道における観光の振興に寄与する人材の育成
国及び北海道は、北海道における観光の振興に寄与する人材の育成を図るため、北海道の観光地及び観光産業の国際競争力の強化に資する高等教育の充実等に必要な施策を講ずるものとすること。
 3 観光旅客の来訪の促進
 国及び北海道は、北海道における観光に関する情報の提供の充実等国内外からの観光旅客の北海道への来訪の促進に必要な施策を講ずるものとすること。
 4 資金の確保等
 国及び北海道の地方公共団体は、事業者が行う観光振興地域の区域内の観光関連施設の整備のために必要な資金の確保等に努めるものとすること。
5 共通乗車船券
   運送事業者が北海道内を移動する観光旅客を対象とする共通乗車船券に係る運賃等の割引を行おうとする場合に共同で国土交通大臣に届け出ることで足りるとする特例を設けるものとすること。
 6 利用者利便増進事業
観光振興計画に定められた利用者利便増進事業に関する計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けた事業者は、当該事業を行うに当たり、鉄道事業法等に基づく認可等に係る手続規定にかかわらず、国土交通大臣への届出で足りるとする特例を設けるものとすること。
 7 外国人観光旅客の来訪及び国際会議等の誘致の促進
独立行政法人国際観光振興機構は、外国人観光旅客の北海道への来訪の促進のための海外における宣伝及び国際会議等の北海道への誘致の促進のために必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

第4 財政上、税制上又は金融上の特別の措置等
   国は、北海道における観光の振興に関する施策を実施するため必要な財政上、税制上又は金融上の特別の措置その他の措置を講ずるものとすること。

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