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   北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案要綱


第一 目的
  この法律は、北朝鮮による核実験の実施、大量破壊兵器の運搬手段となり得る弾道ミサイルの発射等の一連の行為が国際社会の平和及び安全に対する脅威となっており、その脅威は近隣の我が国にとって特に顕著であること、並びにこの状況に対応し、国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号が核関連、弾道ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資の北朝鮮への輸出及び北朝鮮からの輸入の禁止を決定し、同理事会決議第千八百七十四号が当該禁止の措置を強化するとともに、国際連合加盟国に対し当該禁止の措置の厳格な履行の確保を目的とした貨物についての検査等の実施の要請をしていることを踏まえ、我が国が特別の措置として実施する北朝鮮特定貨物についての検査その他の措置について定めることにより、外国為替及び外国貿易法、関税法その他の関係法律による措置と相まって、北朝鮮の一連の行為をめぐる同理事会決議による当該禁止の措置の実効性を確保するとともに、我が国を含む国際社会の平和及び安全に対する脅威の除去に資することを目的とすること。       (第一条関係)
第二 定義
  この法律において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによるものとすること。
  1 北朝鮮特定貨物 次のいずれかに該当する貨物(我が国から輸出しようとする貨物で外国為替及び外国貿易法第四十八条第一項の規定による許可を受けなければならないもの及び同条第三項の規定による輸出の承認を受ける義務を課せられているもの並びに我が国から輸出した貨物で当該許可又は当該承認を受けたもの並びに我が国に輸入しようとする貨物で同法第五十二条の規定による輸入の承認を受ける義務を課せられているもの及び我が国に輸入した貨物で当該承認を受けたものを除く。)をいう。
   イ 北朝鮮を仕向地とする貨物のうち、国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号、同理事会決議第千八百七十四号その他政令で定める同理事会決議により北朝鮮への輸出の禁止が決定された核関連、ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資であって政令で定めるもの
   ロ 北朝鮮を仕出地とする貨物のうち、国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号、同理事会決議第千八百七十四号その他政令で定める同理事会決議により北朝鮮からの輸入の禁止が決定された核関連、ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資であって政令で定めるもの
  2 船舶 軍艦等(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるものをいう。以下2において同じ。)以外の船舶であって、軍艦等に警護されていないものをいう。
  3 船長等 船長又は船長に代わって船舶を指揮する者をいう。
  4 日本船舶 船舶法第一条に規定する日本船舶をいう。             (第二条関係)
第三 検査
 一 海上保安庁長官は、我が国の内水にある船舶が北朝鮮特定貨物を積載していると認めるに足りる相当な理由があるときは、海上保安官に、次に掲げる措置をとらせることができるものとすること。
  1 検査のため当該船舶の進行を停止させること。
  2 当該船舶に立ち入り、貨物、書類その他の物件を検査し、又は当該船舶の乗組員その他の関係者に質問すること。
  3 検査のため必要な最小限度の分量に限り試料を収去すること。
  4 検査のため必要な限度において、貨物の陸揚げ若しくは積替えをし、又は船長等に貨物の陸揚げ若しくは積替えをするよう指示すること。
 二 海上保安庁長官は、我が国の領海又は公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)にある船舶が北朝鮮特定貨物を積載していると認めるに足りる相当な理由があるときは、海上保安官に、次に掲げる措置をとらせることができるものとすること。
  1 船長等に、検査のため当該船舶の進行を停止するよう求めること。
  2 船長等の承諾を得て、一の2又は3に掲げる措置をとること。
  3 検査のため必要な限度において、船長等の承諾を得て貨物の陸揚げ若しくは積替えをし、又は船長等に貨物の陸揚げ若しくは積替えをするよう求めること。
 三 税関長は、我が国の港にある船舶又は我が国の空港にある航空機(軍用機及び各国政府が所有し又は運航する航空機であって非商業的目的のみに使用されるものを除く。以下同じ。)が北朝鮮特定貨物を積載していると認めるに足りる相当な理由があるときは、税関職員に、次に掲げる措置をとらせることができるものとすること。
  1 当該船舶若しくは当該航空機に立ち入り、貨物、書類その他の物件を検査し、又は当該船舶若しくは当該航空機の乗組員その他の関係者に質問すること。
  2 検査のため必要な最小限度の分量に限り試料を収去すること。
  3 検査のため必要な限度において、貨物の陸揚げ若しくは積替えをし、又は当該船舶の船長等若しくは当該航空機の機長若しくはこれに代わってその職務を行う者(第四の二において「機長等」という。)に貨物の陸揚げ若しくは積替えをするよう指示すること。
 四 税関長は、保税地域(関税法第二十九条に規定する保税地域をいい、同法第三十条第一項第二号の規定により税関長が指定した場所を含む。第四の二において同じ。)に置かれている貨物のうちに北朝鮮特定貨物があると認めるに足りる相当な理由があるときは、税関職員に、貨物、書類その他の物件を検査させ、所有者、占有者、管理者その他の関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度の分量に限り試料を収去させることができるものとすること。
 五 海上保安官及び税関職員は、一から四までの規定による検査をするときは、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならないものとすること。
 六 一から四までの規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならないものとすること。                                 (第三条関係)
第四 提出命令
 一 海上保安庁長官は、第三の一又は二の規定による検査の結果、北朝鮮特定貨物があることを確認したときは、当該船舶の船長等に対し、その提出を命ずることができるものとすること。海上保安官が海上保安庁法その他のこの法律以外の法律の規定による立入検査の結果、船舶において北朝鮮特定貨物を発見した場合において、当該海上保安官からその旨の報告を受けたときも、同様とすること。
 二 税関長は、第三の三又は四の規定による検査の結果、北朝鮮特定貨物があることを確認したときは、当該船舶の船長等若しくは当該航空機の機長等又は当該北朝鮮特定貨物の所有者若しくは占有者に対し、その提出を命ずることができるものとすること。税関職員が関税法第百五条の規定による検査の結果、船舶、航空機又は保税地域において北朝鮮特定貨物を発見した場合において、当該税関職員からその旨の報告を受けたときも、同様とすること。                    (第四条関係)
第五 保管
 一 海上保安庁長官又は税関長は、第四の規定により提出を受けた北朝鮮特定貨物(以下第五において「提出貨物」という。)を保管するものとすること。
 二 海上保安庁長官又は税関長は、一の規定により提出貨物を保管したときは、当該提出貨物の内容その他の国土交通省令・財務省令で定める事項を官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公告するものとすること。この場合において、当該提出貨物の所有者及びその所在が判明しているときは、その者に当該公告に係る事項を通知するものとすること。
 三 海上保安庁長官又は税関長は、一の規定により提出貨物を保管した場合において、次のいずれかに該当することとなったときは、当該提出貨物をその所有者又は提出者に返還するものとすること。
  1 当該提出貨物が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める物資に該当しなくなったとき。
   イ 第二の1のイに係る提出貨物 第二の1のイに規定する政令で定める物資
   ロ 第二の1のロに係る提出貨物 第二の1のロに規定する政令で定める物資
  2 当該提出貨物(第二の1のイに係るものに限る。)について、その所有者又は提出者から、国土交通省令・財務省令で定める北朝鮮への輸出を防止するための措置を講じた上で、返還の申出があったとき。
 四 二の規定は、三の1に規定する場合について準用するものとすること。
 五 海上保安庁長官又は税関長は、提出貨物が細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第二条第三項に規定する生物兵器若しくは同条第四項に規定する毒素兵器又は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第二条第二項に規定する化学兵器に該当するときは、政令で定めるところにより、当該提出貨物を廃棄しなければならないものとすること。
 六 海上保安庁長官又は税関長は、提出貨物が次のいずれかに該当するときは(2に該当する場合にあっては、二の規定による公告をした日から起算して三月を経過した日以後)、政令で定めるところにより、これを売却することができるものとすること。
  1 滅失し、又は毀損するおそれがあるとき。
  2 その保管に過大な費用又は手数を要するとき。
 七 六の規定による売却(以下第五において単に「売却」という。)による代金は、売却に要した費用に充てることができるものとすること。
 八 売却をしたときは、当該提出貨物の保管、返還及び帰属については、売却による代金から売却に要した費用を控除した残額を当該提出貨物とみなすものとすること。
 九 海上保安庁長官又は税関長は、提出貨物が六のいずれかに該当する場合において、売却につき買受人がないとき又は売却による代金の見込額が売却に要する費用の額に満たないと認められるときは、政令で定めるところにより、当該提出貨物について廃棄その他の処分をすることができるものとすること。
 十 三の1に該当することとなった場合において、四において準用する二の規定による公告をした日から起算して一年を経過してもなお提出貨物の返還を受けるべき者若しくはその者の所在が判明しないこと又はその者が提出貨物の引取りをしないことにより提出貨物を返還することができないときは、当該提出貨物の所有権は、国に帰属するものとすること。
 十一 一から十に規定するもののほか、提出貨物の保管及び売却、廃棄その他の処分に関して必要な事項は、国土交通省令・財務省令で定めるものとすること。              (第五条関係)
第六 回航命令
  海上保安庁長官は、次に掲げる措置をとろうとする場合において、それぞれ次に定める事由があるときは、当該船舶の船長等に対し、当該船舶を、その指定する我が国の港その他の次に掲げる措置を円滑かつ的確に実施することができると認められる場所に回航すべきことを命ずることができるものとすること。
  1 第三の一又は二の規定による検査 天候、貨物の積付けの状況その他やむを得ない理由により、その現場において当該検査をすることができないこと。
  2 第三の二の規定による検査 当該船舶の船長等が、第三の二の1若しくは3の規定による求めに応ぜず、又は第三の二の2若しくは3の承諾をしないこと。
  3 第四の一の規定による北朝鮮特定貨物の提出の命令 天候、貨物の積付けの状況その他やむを得ない理由により、その現場において当該北朝鮮特定貨物の提出を受けることができないこと。
                                         (第六条関係)
第七 日本船舶に対する回航命令
 一 公海にある日本船舶に対して外国の当局が第三の規定による検査に相当する検査(第四又は第六の規定による命令に相当する命令その他の当該検査に関し必要な措置を含む。)を行うことについて我が国が当該外国に対し同意をしなかったときは、外務大臣は、国土交通大臣に対し、速やかに、その旨を通知しなければならないものとすること。
 二 国土交通大臣は、一の規定による通知を受けたときは、当該日本船舶の船長等に対し、第三の一若しくは三の規定による検査又はこれに相当する外国の当局による検査を受けるために当該日本船舶をその指定する港に回航すべきことを命じなければならないものとすること。この場合において、国土交通大臣は、我が国の港を指定するときは海上保安庁長官又は当該港を管轄する税関長にその旨を通知するものとし、外国の港を指定するときは外務大臣に協議するものとすること。      (第七条関係)
第八 旗国の同意等
 一 日本船舶以外の船舶で公海にあるものについての第三の二の規定による検査又は第四若しくは第六の規定による命令は、それぞれ、旗国(海洋法に関する国際連合条約第九十一条2に規定するその旗を掲げる権利を有する国をいう。)の同意がなければ、これをすることができないものとすること。ただし、同条約第九十一条1に規定する国籍を有しない船舶(同条約第九十二条2の規定により当該船舶とみなされるものを含む。)については、この限りでないものとすること。
 二 一に定めるもののほか、この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意するとともに、確立された国際法規を遵守しなければならないものとすること。                                (第八条関係)
第九 関係行政機関の協力等
 一 関係行政機関は、第一の目的を達成するため、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとすること。
 二 自衛隊は、一に定めるもののほか、防衛省設置法、自衛隊法その他の関係法律の定めるところに従い、この法律の規定による検査その他の措置に関し、海上保安庁のみでは対応することができない特別の事情がある場合において、海上における警備その他の所要の措置をとるものとすること。(第九条関係)
第十 権限の委任
  この法律の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができるものとすること。             (第十条関係)
第十一 行政手続法の適用除外
  第四又は第六の規定による命令については、行政手続法第三章の規定は、適用しないものとすること。
                                        (第十一条関係)
第十二 政令への委任
  この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定めるものとすること。
                                        (第十二条関係)
第十三 罰則
 一 第四の規定による命令に従わなかった者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するものとすること。
 二 次のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。
  1 第三の一、三又は四の規定による立入り、検査、収去若しくは貨物の陸揚げ若しくは積替えを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
  2 第六又は第七の二の規定による命令に従わなかった者      (第十三条及び第十四条関係)
第十四 我が国の法令の適用
  日本船舶以外の船舶で公海にあるものについての第三の二及び第四から第七までの規定による措置に関する日本国外における我が国の公務員の職務の執行及びこれを妨げる行為については、我が国の法令(罰則を含む。)を適用するものとすること。                    (第十五条関係)
第十五 附則
 一 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行すること。  (附則第一項関係)
 二 この法律は、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号(第一に規定する要請に係る部分に限る。)がその効力を失ったときは、速やかに、廃止するものとすること。       (附則第二項関係)

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