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   国等による障害者就労施設からの物品等の調達の推進等に関する法律案要綱


第一 目的
  この法律は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による障害者就労施設からの物品及び役務の調達の推進等に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針及び調達方針の策定その他障害者就労施設の受注の機会を確保するために必要な事項を定めることにより、障害者就労施設が供給する物品及び役務に対する需要の増進を図り、もって障害者就労施設で就労する障害者の自立の促進に資することを目的とすること。(第一条関係)
第二 定義
 一 この法律において「障害者」とは、障害者基本法に定める障害者をいうこと。(第二条第一項関係)
 二 この法律において「障害者就労施設」とは、次に掲げる施設をいうこと。(第二条第二項関係)
  @ 障害者自立支援法に定める障害者支援施設、地域活動支援センター又は障害福祉サービス事業(生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
  A 障害者の地域における作業活動の場として必要な費用の助成を受けている施設
  B 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める重度身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者を多数雇用する事業所として政令で定めるもの
 三 この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人又は特殊法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいうこと。(第二条第三項関係)
 四 この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法に定める地方独立行政法人をいうこと。(第二条第四項関係)
 五 この法律において「各省各庁の長」とは、財政法に定める各省各庁の長をいうこと。(第二条第五項関係)
第三 国等の責務
 一 国及び独立行政法人等の責務
   国及び独立行政法人等は、物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達に当たっては、障害者就労施設の受注の機会の増大を図るため、予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に障害者就労施設から物品等を調達するよう努めなければならないこと。(第三条関係)
 二 地方公共団体及び地方独立行政法人の責務
  1 地方公共団体は、その区域の障害者就労施設における障害者の就労の実態に応じて、障害者就労施設の受注の機会の増大を図るための措置を講ずるよう努めなければならないこと。(第四条第一項関係)
  2 地方独立行政法人は、当該地方独立行政法人の事務及び事業に関し、障害者就労施設の受注の機会の増大を図るための措置を講ずるよう努めなければならないこと。(第四条第二項関係)
第四 基本方針及び調達方針の策定
 一 障害者就労施設からの物品等の調達の推進に関する基本方針
  1 国は、国及び独立行政法人等における障害者就労施設からの物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため、障害者就労施設からの物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこと。(第五条第一項関係)
  2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとすること。(第五条第二項関係)
   @ 国及び独立行政法人等による障害者就労施設からの物品等の調達の推進に関する基本的方向
   A 優先的に障害者就労施設から調達すべき物品等の種類その他の障害者就労施設からの物品等の調達の推進に関する基本的事項
   B 障害者就労施設に対する国及び独立行政法人等による物品等の調達に関する情報の提供に関する基本的事項
   C その他障害者就労施設からの物品等の調達の推進に関する重要事項
  3 厚生労働大臣は、あらかじめ各省各庁の長等と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。(第五条第三項関係)
  4 厚生労働大臣は、3の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならないこと。(第五条第四項関係)
 二 障害者就労施設が供給する物品等の調達方針
  1 各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、毎年度、基本方針に即して、物品等の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、障害者就労施設からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成しなければならないこと。(第六条第一項関係)
  2 1の方針は、次に掲げる事項について定めるものとすること。(第六条第二項関係)
   @ 当該年度における障害者就労施設からの物品等の調達の目標
   A その他障害者就労施設からの物品等の調達の推進に関する事項
  3 各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、1の方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならないこと。(第六条第三項関係)
  4 各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、1の方針に基づき、当該年度における物品等の調達を行うものとすること。(第六条第四項関係)
第五 調達実績の概要の公表等
  各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、障害者就労施設からの物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、厚生労働大臣に通知するものとすること。(第七条第一項関係)
第六 厚生労働大臣及び内閣総理大臣の要請
 一 厚生労働大臣は、各省各庁の長等に対し、障害者就労施設からの物品等の調達の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができること。(第八条第一項関係)
 二 内閣総理大臣は、厚生労働大臣の申出により、各省各庁の長等に対し、障害者就労施設からの物品等の調達の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができること。(第八条第二項関係)
第七 地方公共団体及び地方独立行政法人による障害者就労施設からの物品等の調達の推進等
 一 都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、毎年度、物品等の調達に関し、当該都道府県、市町村及び地方独立行政法人の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、障害者就労施設からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成しなければならないこと。(第九条第一項関係)
 二 一の方針は、都道府県及び市町村にあっては当該都道府県及び市町村の区域の障害者就労施設における障害者の就労の実態に応じて、地方独立行政法人にあっては当該地方独立行政法人の事務及び事業に応じて、当該年度に調達を推進する障害者就労施設が供給する物品等及びその調達の目標について定めるものとすること。(第九条第二項関係)
 三 都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、一の方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならないこと。(第九条第三項関係)
 四 都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、一の方針に基づき、当該年度における物品等の調達を行うものとすること。(第九条第四項関係)
 五 都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、障害者就労施設からの物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するものとすること。(第九条第五項関係)
第八 障害者就労施設が供給する物品等に関する情報の提供等
  障害者就労施設は、その供給する物品等の購入者等に対し、当該物品等に関する情報を提供するよう努めるとともに、当該物品等の質の向上及び供給の円滑化に努めるものとすること。(第十条関係)
第九 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、平成二十二年一月一日から施行すること。ただし、第四の二、第五及び第七は、同年四月一日から施行すること。(附則第一条関係)
 二 検討
  1 政府は、障害者就労施設の受注の機会の増大を図る観点から、障害者就労施設の自主性を尊重しつつ適切な物品の生産及び物品等の質の確保に関する技術的支援及び訓練を行い、並びに障害者就労施設が供給する物品等の購入者等に対し必要な情報の提供を行う体制の在り方について、三年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第二条第一項関係)
  2 政府は、国又は独立行政法人等を当事者の一方とする契約で国又は独立行政法人等以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物品の納入に対し国又は独立行政法人等が対価の支払をすべきもの(三において「公契約」という。)の落札者を決定するに当たってその入札者が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第一項の規定に違反していないこと、障害者就労施設から相当程度の物品等を調達していること等を総合的に評価する方式を導入することについて、三年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第二条第二項関係)
 三 公契約における障害者の就労を促進するための措置等
  1 国及び独立行政法人等は、二の2の措置が講ぜられるまでの間、競争に参加する者に必要な資格を定めるに当たって障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第一項の規定に違反していないこと又は障害者就労施設から相当程度の物品等を調達していることに配慮する等公契約における障害者の就労を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。(附則第三条第一項関係)
  2 地方公共団体及び地方独立行政法人は、1の規定に基づく国及び独立行政法人等の措置に準じて必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。(附則第三条第二項関係)
 四 税制上の措置
   国は、租税特別措置法で定めるところにより、障害者就労施設が供給する物品等に対する需要の増進を図るために必要な措置を講ずるものとすること。(附則第四条関係)
 五 身体障害者更生施設等に対するこの法律の適用
   この法律の施行の日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、身体障害者更生施設及び身体障害者授産施設、精神障害者授産施設及び精神障害者福祉工場並びに知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設は、障害者就労施設に含まれるものとすること。(附則第五条関係)

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