教育公務員特例法の一部を改正する法律案要綱
一 「当分の間」の削除
公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、国家公務員の例によることとする規定のうち、「当分の間」を削ること。 (第十八条第一項関係)
二 公立学校の教育公務員が政治的行為の制限に違反した場合についての罰則規定の新設
第十八条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員法第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した公立学校の教育公務員は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するものとすること。 (第十八条第二項関係)
三 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。 (附則関係)