国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 消費者庁に、国立国会図書館支部消費者庁図書館を置くこと。(第一条関係)
二 この法律は、公布の日から施行すること。(附則関係)
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 消費者庁に、国立国会図書館支部消費者庁図書館を置くこと。(第一条関係)
二 この法律は、公布の日から施行すること。(附則関係)