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国産の農林水産物の消費を拡大する
地産地消等の促進に関する法律案要綱

一 目的(第1条)
 地産地消等の促進に関する施策を総合的に推進して国産の農林水産物の消費を拡大し、もって消費者の利益の増進、農林水産業等の振興及び地域の活性化並びに食料自給率の向上を図るとともに、環境への負荷の少ない社会の構築に寄与することを目的とすること。

二 定義(第2条)
 「地産地消等」とは、(1)国産の農林水産物(食用)を生産地域内において消費すること(消費者への販売及び食品加工を含む。)及び(2)供給不足の場合に他の地域産の農林水産物を消費することをいうこと。

三 基本理念(第3条〜第10条)
(1)生産者と消費者との結びつきの強化、(2)地域の農林水産業及び関連産業の振興による地域の活性化、(3)消費者の豊かな食生活の実現、(4)食育との一体的な推進、(5)都市と農山漁村の共生・対流との一体的な推進、(6)食料自給率の向上への寄与、(7)環境への負荷の低減への寄与、(8)社会的気運の醸成及び地域における主体的な取組の促進

四 国及び地方公共団体の責務等(第11条〜第15条)
国…基本理念にのっとり、地産地消等の促進に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有すること。
地方公共団体…基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、実施する責務を有すること。
生産者等・事業者・消費者…地産地消等に取り組むよう努めること。

五 財政上の措置等(第16条)
 政府は、施策の実施のために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めること。その際、生産、加工、流通及び販売の各段階における課題に的確に対応したものとなるよう配慮すること。

六 基本方針・都道府県及び市町村の促進計画(第17条・第18条)
 農林水産大臣は、地産地消等の促進に関する基本方針を定めること。都道府県及び市町村は、基本方針を勘案して、促進計画を定めるよう努めなければならないこと。

七 地産地消等の促進に関する施策(第19条〜第27条)
(1)地産地消等の促進に必要な基盤の整備等、(2)学校給食等における地域の農林水産物の利用の促進、(3)地域の需要等に対応した農林水産物の安定的な供給の確保、(4)地産地消等の取組を通じた食育の推進等、(5)その他

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