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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律及び国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正

  議長、副議長及び議員は、当該議長、副議長及び議員となった日からその身分を失った日まで歳費及び文書通信交通滞在費を受けること。ただし、死亡・衆議院の解散の場合には、その当月分までの歳費及び文書通信交通滞在費を受けること。


第二 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正

  秘書の給料は、採用の日から退職の日まで支給すること。ただし、議員の死亡・衆議院の解散による秘書の退職又は秘書の死亡の場合には、その月まで支給すること。


第三 その他
一 施行期日
  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日の属する月の翌月の初日(公布の日から起算して三月を経過した日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。ただし、二は、公布の日から施行すること。

二 公職選挙法の特例
  平成22年7月26日からこの法律の施行の日の前日までの間に議長、副議長若しくは議員となった者又は議長、副議長若しくは議員でなくなった者が、当該事由が生じた月分の歳費及び文書通信交通滞在費として受けた額の合計額から、その月分の歳費及び文書通信交通滞在費について第一の適用があるものとした場合にその月分の歳費及び文書通信交通滞在費として受けることとなる額の合計額を差し引いた額に相当する額の全部又は一部を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法第199条の2(公職の候補者等の寄附の禁止)の規定は、適用しないこと。

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