独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案要綱
一 機構の存続期間の延長
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の存続期間を2年間延長し、平成24年9月30日までとすること。(第20条第1項関係)
二 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行すること。(附則関係)
2 その他所要の規定の整備を行うこと。
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案要綱
一 機構の存続期間の延長
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の存続期間を2年間延長し、平成24年9月30日までとすること。(第20条第1項関係)
二 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行すること。(附則関係)
2 その他所要の規定の整備を行うこと。