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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 国会議員の歳費の国庫返納に係る公職選挙法の適用除外

  当分の間、平成22年7月分以降の歳費について、月の途中で議長、副議長若しくは議員となった者又は月の途中で解散以外の事由により議長、副議長若しくは議員でなくなった者が、当該事由が生じた月分の歳費として受けた額から、歳費を日割計算することとした場合に受けることとなる額を差し引いた額の全部又は一部を国庫に返納する場合には、公職選挙法第199条の2(公職の候補者等の寄附の禁止)の規定は、適用しないこと。
(附則第14項新設)

第二 施行期日

  この法律は、公布の日から施行すること。

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