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   平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案要綱


一 所得税及び法人税の特例
  個人又は法人が、口蹄疫対策特別措置法の施行の日から平成24年3月31日までの期間内に、手当金等(家畜伝染病予防法第58条の規定による手当金、口蹄疫対策特別措置法第6条第9項の規定による補てん金その他これらに類するものとして政令で定める補助金又は給付金をいう。以下同じ。)の交付を受けた場合には、当該交付を受けた手当金等について、税制上、次の特例措置を講ずるものとすること。
 1 個人が交付を受けた手当金等については、当該手当金等の交付を受けた日の属する年分の当該交付により生じた所得に対する所得税を免除すること。                      (第1条第1項関係)
 2 法人が交付を受けた手当金等については、当該手当金等に係る利益の額に相当する金額は、当該交付を受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入すること。    (第2条第1項及び第2項関係)


二 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から施行するものとすること。(附則第1項関係)
 2 その他所要の規定を整備すること。

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