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   国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 一定の非常勤職員に係る育児休業等の制度の導入
一 一定の常時勤務することを要しない国会職員(以下「非常勤職員」という。)について、子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で両議院の議長が協議して定める日まで育児休業をすることができるようにすること。(第三条第一項関係)
二 一定の非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)について、三歳に達するまでの子を養育するため、一日につき二時間を超えない範囲内で勤務しないことをすることができるようにすること。(第二十条第一項関係)
第二 施行期日等
一 この法律は、平成二十三年四月一日から施行すること。(附則第一条関係)
二 この法律の施行に伴い、関係法律について所要の規定の整備を行うこと。

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