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国会職員法の一部を改正する法律案要綱


第一 新たな人事評価制度の導入
 一 昇任、降任及び転任
  1 国会職員の昇任及び転任は、各本属長が、国会職員の人事評価に基づき、命じようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該命じようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとすること。          (第三条の二第一項関係)
  2 各本属長は、国会職員を降任させる場合には、当該国会職員の人事評価に基づき、命じようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該命じようとする職についての適性を有すると認められる職を命ずるものとすること。        (第三条の二第二項関係)
  3 国際機関に派遣されていたこと等の事情により、人事評価が行われていない国会職員の昇任、降任及び転任については、1及び2にかかわらず、各本属長が、人事評価以外の能力の実証に基づき、命じようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該命じようとする職についての適性を判断して行うことができること。         (第三条の二第三項関係)
  4 1から3までの標準的な職は、係員、係長、課長補佐、課長その他の職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、両議院の議長が協議して定めること。        (第三条の二第四項関係)               
 二 人事評価の実施
  1 国会職員の執務については、各本属長は、定期的に人事評価を行わなければならないこと。
                                      (第六条第一項関係)
  2 人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定めること。                            (第六条第二項関係)
  3 各本属長は、1の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならないこと。  (第七条関係)
  4 1から3までは、各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員については、適用しないこと。                               (第八条関係)
 三 降給
  1 国会職員は、両議院の議長が協議して定める事由に該当するときは、降給されるものとすること。
                                      (第九条第二項関係)
  2 1により降給するときは、両議院の議長が協議して定める場合を除き、国会職員考査委員会の審査を経なければならないこと。                      (第九条第三項関係)  
 四 本人の意に反する降任及び免職の場合
   本人の意に反する降任又は免職について、新たな人事評価制度を導入したことに伴い、所要の規定の整備を行うこと。                           (第十一条第一項関係)                                 
第二 施行期日等
 一 この法律は、平成二十三年四月一日から施行すること。           (附則第一条関係)
 二 この法律の施行に関し必要な経過措置その他所要の規定を整備すること。

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