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   海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律案要綱


第一 法律の目的等
 一 目的
   この法律は、海外の美術品等の我が国における公開の促進を図るため、海外の美術品等に対する強制執行等の禁止の措置を定めるとともに、国の美術館等の施設の整備及び充実等について定めることにより、国民が世界の多様な文化に接する機会の増大を図り、もって国際文化交流の振興に寄与するとともに文化の発展に資することを目的とすること。(第一条関係)
 二 定義
   この法律において「海外の美術品等」とは、我が国における公開のために要する期間を除き海外に在る次に掲げるものをいうものとすること。(第二条関係)
   絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産
   に掲げるもののほか、学術上優れた価値を有する動産で政令で定めるもの
第二 海外の美術品等の公開の促進を図るための措置等
 一 海外の美術品等に対する強制執行等の禁止
  1 我が国において公開される海外の美術品等のうち、国際文化交流の振興の観点から我が国における公開の円滑化を図る必要性が高いと認められることその他の政令で定める要件に該当するものとして文部科学大臣が指定したものに対しては、強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができないものとすること。ただし、当該指定に係る海外の美術品等を公開するため貸与した者の申立てにより強制執行、仮差押え及び仮処分をする場合その他の政令で定める場合は、この限りでないものとすること。(第三条第一項関係)
  2 1の指定(以下一において単に「指定」という。)は、我が国において海外の美術品等を公開しようとする者の申請により行うものとすること。(第三条第二項関係)
  3 文部科学大臣は、指定をしようとするときは、外務大臣に協議しなければならないものとすること。(第三条第三項関係)
  4 文部科学大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る海外の美術品等について、文部科学省令で定める事項を公示しなければならないものとすること。(第三条第四項関係)
  5 文部科学大臣は、指定に係る海外の美術品等が1の政令で定める要件に該当しなくなったときその他政令で定める場合には、指定を取り消すことができるものとすること。この場合においては、3及び4を準用するものとすること。(第三条第五項関係)
  6 1から5までに定めるもののほか、指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、文部科学省令で定めるものとすること。(第三条第六項関係)
 二 国の美術館等の施設の整備及び充実その他の措置等
  1 国は、海外の美術品等の我が国における公開を促進するため、国の美術館等の施設の整備及び充実並びに当該施設における鑑賞の機会の充実のために必要な施策を講ずるものとすること。(第四条関係)
  2 国は、海外の美術品等の我が国における公開を促進するため、海外の美術品等に関する専門的知識を有する学芸員等の養成及びその資質の向上、民間団体が海外の美術品等の公開に関して行う活動に対する情報提供等の支援その他の必要な施策を講ずるものとすること。(第五条関係)
  3 国は、海外の美術品等の我が国における公開を促進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとすること。(第六条関係)
第三 施行期日
  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則関係)

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