裁判所法の一部を改正する法律案要綱
一 給費制の暫定的導入(本則による改正後の裁判所法附則第四項関係)
平成二十三年十月三十一日までの間、司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金を国が貸与する制度を停止し、暫定的に司法修習生に対し給与を支給する制度とするものとすること。
二 施行期日(附則第一項関係)
この法律は、公布の日から施行するものとすること。
三 経過措置(附則第二項から第六項まで関係)
その他所要の経過措置を設けること。
裁判所法の一部を改正する法律案要綱
一 給費制の暫定的導入(本則による改正後の裁判所法附則第四項関係)
平成二十三年十月三十一日までの間、司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金を国が貸与する制度を停止し、暫定的に司法修習生に対し給与を支給する制度とするものとすること。
二 施行期日(附則第一項関係)
この法律は、公布の日から施行するものとすること。
三 経過措置(附則第二項から第六項まで関係)
その他所要の経過措置を設けること。