国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 歳費の日割支給
議長、副議長及び議員は、議長、副議長及び議員となった日からその身分を失った日まで歳費を受けること。ただし、死亡又は衆議院の解散の場合には、その当月分までの歳費を受けること。
(第二条から第四条の二まで関係)
第二 施行期日等
一 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。 (附則関係)
二 その他所要の規定を整備すること。