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森林法の一部を改正する法律案要綱

第一 森林所有者等となった旨の届出等
一 地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに森林所有者等となった者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならないこと。                   (第10条の7の2第1項関係)
二 市町村の長は、一による届出があった場合において、当該届出に係る森林が保安林又は保安施設地区の区域内の森林であるときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に当該届出の内容を通知しなければならないこと。
(第10条の7の2第2項関係)
三 一に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処すること。                        (第214条関係)

第二 伐採の中止及び伐採後の造林の命令
一 市町村の長は、伐採及び伐採後の造林の届出をしなかった者の行った伐採又は伐採後の造林が伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法及び樹種その他農林水産省令で定める事項に照らして市町村森林整備計画に適合しないと認める場合において、森林の有する公益的機能を維持するために必要があると認めるときは、その者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて造林に必要な行為を命ずることができること。     (第10条の9第4項関係)
二 一の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処すること。
(第207条第2号関係)

第三 命令をした場合の代執行
一 都道府県知事又は市町村の長は、造林又は植栽等に係る命令をした場合において、当該命令を受けた者が当該命令に係る期間内に当該命令に係る行為を行わず、行っても十分でなく、又は行う見込みがなく、かつ、当該森林の現に有する水源のかん養の機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼす等のおそれがあると認められるときは、自ら当該行為の全部又は一部を行うことができること。
(第10条の3第2項、第10条の9第5項、第38条第5項関係)
二 都道府県知事又は市町村の長は、一により当該行為の全部又は一部を行ったときは、当該行為に要した費用について、農林水産省令で定めるところにより、当該命令を受けた者に負担させることができること。
(第10条の3第3項、第10条の9第6項、第38条第6項関係)


第四 罰金刑の上限の引上げ
一 保安林の立木を無許可で伐採した者、保安林に係る植栽命令に違反した者等の罰則について、罰金刑の上限を50万円から100万円に引き上げること。
(第206条関係)
二 保安林以外の森林の立木を無届で伐採した者等の罰則について、罰金刑の上限を30万円から50万円に引き上げること。           (第207条関係)

第五 国及び地方公共団体が講ずる措置等
 一 保安林に係る適切な権限の行使
 農林水産大臣及び都道府県知事は、水源のかん養、土砂の崩壊の防備等の目的が確実に達成されるよう保安林の指定に係る権限を適切に行使するものとすること。
(第40条第1項関係)
 二 森林の土地に係る境界の確定のための措置
  国は、森林の施業が適切に行われるためには森林の土地の境界の確定が重要であることにかんがみ、全国の森林の土地について地籍調査の実施の一層の促進を図るなどその境界の確定が速やかに行われるよう必要な措置を講ずるものとすること。
(第191条の2関係)
 三 森林に関するデータベースの整備等
 国及び地方公共団体は、森林の施業が適切に行われるためには森林に関する正確な情報の把握が重要であることにかんがみ、森林に関するデータベースの整備その他森林に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるものとすること。
(第191条の3関係)
 四 施業の集約化等の事業の推進
1 国及び地方公共団体は、森林所有者等による森林の整備及び保全が困難となっている現状にかんがみ、森林の施業の集約化等の事業を推進し、森林の効率的な経営が可能となるよう、これらの事業を担うことができる主体の育成、当該事業への支援その他の必要な措置を講ずるものとすること。
(第191条の4第1項関係)
2 国及び地方公共団体は、1の事業を実施するために必要な専門的知識及び能力を有する者並びに当該事業を地域一体となって行うに当たって指導的な役割を担う者を養成するために必要な措置を講ずるものとすること。
(第191条の4第2項関係)
 五 森林所有者等が不明な場合の間伐又は保育に係る制度の創設等
 国は、間伐又は保育が不十分な森林であってその森林所有者等が不明なものについて間伐又は保育が十分に行われることとなるよう、当該森林について地方公共団体等が間伐又は保育を実施できることとする制度の創設その他必要な措置を講ずるものとすること。                      (第191条の5関係)
六 地方公共団体が行う保安林等の買入れに係る財政上の措置
 国は、地方公共団体が保安林その他森林の有する公益的機能を維持することが特に必要であると認められる森林の買入れを行うことができるよう必要な財政上の措置を講ずるものとすること。                (第191条の6関係)

第六 施行期日等
一 施行期日
  この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行すること。
(附則第1条関係)
二 経過措置
1 この法律の施行の際現に、地域森林計画の対象となっている民有林の森林所有者等である者は、この法律の施行の日から起算して3月以内に、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならないこと。
(附則第2条第1項関係)
2 1に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処すること。                   (附則第2条第4項関係)
3 その他所要の経過措置を設けること。     (附則第3条及び第4条関係)
三 地方自治法の一部改正
   地方自治法について所要の規定の整備を行うこと。     (附則第5条関係)

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