国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案要綱
一 趣旨(第1条関係)
この法律は、平成23年度の税制改正に係る所得税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成23年4月1日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避する観点から、同年3月31日に期限の到来する租税特別措置等について、その期限を暫定的に同年6月30日まで延長する措置を講ずるため、租税特別措置法等の一部改正について定めるものとすること。
二 租税特別措置法の一部改正(第2条関係)
1 所得税関係
エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除等、所得税関係の租税特別措置の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(租税特別措置法第2章関係)
2 法人税関係
(1) 中小企業者等の法人税率の特例等、法人税関係の租税特別措置の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(租税特別措置法第3章関係)
(2) 上記(1)の期限延長に伴う所要の規定の整備を行うこと。
3 登録免許税関係
住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減等、登録免許税関係の租税特別措置の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(租税特別措置法第5章関係)
4 酒税関係
入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(租税特別措置法第87条の5関係)
5 たばこ税関係
入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(租税特別措置法第88条の2関係)
6 石油石炭税関係
特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付等、石油石炭税関係の租税特別措置の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(租税特別措置法第90条の4、第90条の4の2、第90条の6及び第90条の6の2関係)
7 航空機燃料税関係
特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(租税特別措置法第90条の9関係)
8 印紙税関係
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(租税特別措置法第91条関係)
三 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)の一部改正(第3条関係)
農地等に係る贈与税の納税猶予に関する経過措置の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(所得税法等の一部を改正する法律附則第55条関係)
四 施行期日等
1 施行期日(附則第1条関係)
この法律は、平成23年4月1日から施行すること。ただし、2については、所得税法等の一部を改正する法律の公布の日から施行すること。
2 所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第 号)の一部改正(附則第2条関係)
所得税法等の一部を改正する法律について所要の規定の整備を行うこと。