国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 趣旨(改正法第一条関係)
この法律は、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(第二において「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)に基づく子ども手当の支給が平成二十三年三月で終わることにより生ずる国民生活等の混乱を回避する観点から、同法の子ども手当について、暫定的に同年九月まで支給する措置を講ずるため、同法の一部改正について定めるものとすること。
第二 平成二十二年度子ども手当支給法の一部改正(改正法第二条関係)
一 題名の改正
題名を「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律」に改めること。
二 子ども手当の支給期間の延長
1 子ども手当の支給期間の延長
平成二十二年度子ども手当支給法の子ども手当について、平成二十三年九月まで支給することとすること。(第七条関係)
2 児童手当等の支給に係る特例の延長
児童手当等の受給資格者について児童手当等の支給要件に該当しないものとみなす特例を、平成二十三年九月分の児童手当等まで延長すること。(第二十一条関係)
第三 施行期日等
一 施行期日
この法律は、平成二十三年四月一日から施行するものとすること。(改正法附則第一条関係)
二 その他
その他所要の規定の整備を行うものとすること。