豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案要綱
第一 除排雪の体制の整備
国及び地方公共団体は、豪雪地帯において人口の減少、高齢化の進展等により除排雪の担い手が不足していることに鑑み、除排雪を円滑に実施して豪雪地帯の住民が安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため、建設業者の組織する団体その他の営利を目的としない団体等との連携協力体制の整備その他の地域における除排雪の体制の整備を促進するよう適切な配慮をするものとすること。
(新第十三条の三関係)
第二 空家に係る除排雪等の管理の確保
国及び地方公共団体は、豪雪地帯において、積雪による空家の倒壊による危害の発生を防止するため、空家について、除排雪その他の管理が適切に行われるようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。 (新第十三条の四関係)
第三 雪冷熱エネルギーの活用促進
国及び地方公共団体は、豪雪地帯における雪の冷熱をエネルギー源として活用した施設の整備その他の取組が促進されるよう適切な配慮をするものとすること。 (新第十三条の七関係)
第四 特別豪雪地帯における基幹道路の整備の特例
特別豪雪地帯における基幹的な市町村道で国土交通大臣が指定するものの改築を道府県が代行することができる期限を平成三十四年三月三十一日まで延長すること。 (第十四条関係)
第五 特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例
特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例措置の適用期限を平成三十三年度まで延長すること。 (第十五条関係)
第六 施行期日等
一 この法律は、公布の日から施行すること。 (附則関係)
二 その他所要の規定を整備すること。