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   刑法の一部を改正する法律案要綱


一 国旗損壊の罪の新設(第九十四条の二関係)
 日本国に対して侮辱を加える目的で、国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処すること。
二 施行期日(附則関係)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。


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