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   動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案要綱

        
第一 目的等の改正
 一 目的規定に、動物の遺棄の防止、動物の健康及び安全の保持等、生活環境の保全上の支障の防止並びに人と動物の共生する社会の実現を追加すること。(第一条関係)
 二 基本原則に、何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならないことを追加すること。(第二条関係)
 三 動物愛護管理推進計画に定める事項として、災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るための施策を追加すること。(第六条第二項第三号関係)
 四 動物の所有者又は占有者の責務等に、動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること、飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で終生飼養をすること及び繁殖に関する適切な措置を講ずることに努めること等を追加すること。(第七条関係)
 五 動物販売業者の責務として、購入者に対し、動物の種類、習性、供用の目的等に応じて、必要な説明をしなければならないこととし、購入者の購入しようとする動物の飼養及び保管に係る知識等に照らして、当該購入者に理解されるために必要な方法及び程度により、その説明を行うよう努めることを追加すること。(第八条関係)
 六 地方公共団体の措置として、条例で定めるところにより、多数の動物の飼養及び保管に係る届出をさせることができることを明記すること。(第九条関係)
第二 第一種動物取扱業者
 一 現行の動物取扱業を第一種動物取扱業とすること。(第十条第一項関係)
 二 第一種動物取扱業の登録の申請をする者で犬猫等販売業を営もうとする場合には、その申請書に、次の事項を併せて記載しなければならないこと。(第十条第三項関係)
  @ 販売の用に供する犬猫等の繁殖を行うかどうかの別
  A 販売の用に供する幼齢の犬猫等(繁殖を併せて行う場合にあっては、幼齢の犬猫等及び繁殖の用に供し、又は供する目的で飼養する犬猫等)の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となった犬猫等の取扱いその他環境省令で定める事項に関する計画(以下「犬猫等健康安全計画」という。)
 三 第一種動物取扱業の登録の拒否事由及び取消事由として、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)等の関連規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者を追加すること。(第十二条第一項第五号及び第六号並びに第十九条第一項第五号関係)
 四 第一種動物取扱業者は、感染性の疾病の予防のための措置、動物を取り扱うことが困難になった場合の譲渡し等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないこと。(第二十一条の二及び第二十一条の三関係)
 五 第一種動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者に対し、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面により書面又は電磁的記録を用いて当該動物の飼養又は保管の方法、生年月日、当該動物に係る繁殖を行った者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報を提供しなければならないこと。(第二十一条の四関係)
 六 犬猫等販売業者は、犬猫等健康安全計画の定めるところに従い、その業務を行わなければならないこと。(第二十二条の二関係)
 七 犬猫等販売業者は、その飼養又は保管をする犬猫等の健康及び安全を確保するため、獣医師等との適切な連携の確保を図らなければならないこと。(第二十二条の三関係)
 八 犬猫等販売業者は、やむを得ない場合を除き、販売の用に供することが困難となった犬猫等についても、引き続き、当該犬猫等の終生飼養の確保を図らなければならないこと。(第二十二条の四関係)
 九 犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)は、その繁殖を行った犬又は猫であって出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならないこと。(第二十二条の五関係)
 十 犬猫等販売業者は、帳簿を備え、その所有する犬猫等の個体ごとに、その所有するに至った日、その販売若しくは引渡しをした日又は死亡した日等を記載し、これを保存し、及び一定期間ごとに所有していた犬猫等の種類ごとの数等について、都道府県知事に届け出なければならないこと。(第二十二条の六第一項及び第二項関係)
 十一 都道府県知事は、犬猫等販売業者の所有する犬猫等に係る死亡の事実の発生の状況に照らして必要があると認めるときは、犬猫等販売業者に対して、期間を指定して、当該指定期間内に死亡の事実が発生した全ての犬猫等の検案書又は死亡診断書を提出すべきことを命ずることができること。(第二十二条の六第三項関係)
 十二 その他所要の規定を設けること。(変更の届出、登録の取消し等に関する所要に規定を設けること)
第三 第二種動物取扱業者
 一 一定の飼養施設を設置して動物の取扱業を行おうとする者(第一種動物取扱業の登録を受けるべき者及びその取り扱おうとする動物の数が環境省令で定める数に満たない者を除く。)は、第六の都道府県等が犬又は猫の引取り等を行う場合等を除き、飼養施設の所在地等を都道府県知事に届け出なければならないこと。(第二十四条の二関係)
 二 変更の届出、動物の管理の方法等に関する基準の遵守義務、勧告及び命令等に関する所要の規定を設けること。(第二十四条の三及び第二十四条の四関係)
第四 周辺の生活環境の保全等に係る措置
 一 周辺の生活環境が損なわれている事態として、騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等を例示すること。(第二十五条第一項関係)
 二 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を改善するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができること。(第二十五条第三項関係)
第五 特定動物
   特定動物の飼養又は保管の許可を受けようとする者が提出する申請書に、特定動物の飼養又は保管が困難になった場合における措置に関する事項を追加すること。(第二十六条第二項関係)
第六 犬及び猫の引取り
 一 都道府県等が、犬猫等販売業者から犬又は猫の引取りを求められた場合その他の終生飼養の責務の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合には、その引取りを拒否することができること。(第三十五条第一項関係)
 二 都道府県知事等は、引取りを行った犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めること。(第三十五条第四項関係)
第七 動物愛護推進員
   動物愛護推進員の活動として、災害時において、国又は都道府県等が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすることを追加すること。(第三十八条第二項第五号関係)
第八 罰則
 一 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者に対する法定刑について、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に引き上げること。(第四十四条第一項関係)
 二 愛護動物に対する虐待の例示を加え、その虐待を行った者に対する法定刑について、百万円以下の罰金に引き上げること。(第四十四条第二項関係) 
 三 登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者等への法定刑について、百万円以下の罰金に引き上げること。(第四十六条関係)
 四 第四の二の命令等に違反した者は、五十万円以下の罰金に処すること。(第四十六条の二関係)
 五 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、許可を受けないで特定動物を飼養し、又は保管した等の違法行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して五千万円以下の罰金刑を科すこと。(第四十八条関係)
 六 その他所要の規定を設けること。
第九 その他
   みだりに殺傷され、又は虐待を受けた動物を発見した獣医師による通報、動物の愛護及び適正な管理の推進に関し特に顕著な功績があると認められる者に対する環境大臣による表彰、国による地方公共団体への動物愛護担当職員の設置等に関する情報提供等の所要の規定を設けること。(第四十一条の二から第四十一条の四まで関係)
第十 施行期日等
 一 この法律は、一部の規定を除いて、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。(附則第一条関係)
 二 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律による動物取扱業の登録を受けている者は、当該登録に係る業務の範囲内において、この法律の施行の日にこの法律による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律による第一種動物取扱業の登録を受けたものとみなすこととするほか、第二の九に関する経過措置その他所要の経過措置を設けること。(附則第三条から附則第十二条まで関係)
 三 国は、販売の用に供せられる犬、猫等にマイクロチップを装着することが当該犬、猫等の健康及び安全の保持に寄与するものであること等に鑑み、犬、猫等が装着すべきマイクロチップについて、その装着を義務付けることに向けて研究開発の推進及びその成果の普及、装着に関する啓発並びに識別に係る番号に関連付けられる情報を管理する体制の整備等のために必要な施策を講ずるものとすること。(附則第十四条第一項関係)
 四 国は、販売の用に供せられる犬、猫等にマイクロチップを装着させるために必要な規制の在り方について、この法律の施行後五年を目途として、三により講じた施策の効果、マイクロチップの装着率の状況等を勘案し、その装着を義務付けることに向けて検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとすること。(附則第十四条第二項関係)
 五 その他所要の規定を設けること。

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