大都市制度に関する提案に係る手続に関する法律案要綱
第一 目的
この法律は、大都市制度に関する提案に係る手続について定めることにより、地方公共団体の意思を尊重しつつ、国と地方公共団体が相互に協力して、地域の実情に応じた大都市制度を構築することを目的とすること。 (第一条関係)
第二 大都市制度に関する提案に係る手続
一 指定都市又は特別区及びこれを包括する都道府県は、共同して、内閣総理大臣に対し、指定都市又は特別区とこれを包括する都道府県の関係に係る制度に関し政府が講ずべき措置に関する提案をすることができること。
二 一の提案については、当該指定都市又は特別区及び都道府県の議会の議決を経なければならないこと。
三 内閣総理大臣は、一の提案を受けた場合において必要があると認めるときは、速やかに地方制度調査会に諮問するものとすること。
(第二条関係)
第三 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。 (附則関係)