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公職選挙法の一部を改正する法律案要綱


第一 選挙運動用自動車の規格制限の簡素化等
一 選挙運動用自動車の規格制限の簡素化
  選挙運動のために使用することができる自動車(公職の候補者が使用するものに限る。)の規格を、全ての選挙について、乗車定員10人以下で車両総重量5トン未満(上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているもの及び上面の全部又は一部が構造上開閉できるものを除く。)とすること。  (第141条第1項及び第6項関係)
二 選挙運動用自動車及び船舶に取り付けて使用する文書図画の規制の撤廃
  選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用することができる文書図画の種類及び規格について、規制を撤廃すること。ただし、映写等の類の掲示は引き続き禁止すること。
(第143条第1項等関係)

第二 候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一
  全ての選挙について、公職の候補者が選挙運動のために使用するポスター(いわゆる「5号ポスター」)の規格を、個人演説会の告知の記載の有無にかかわらず、長さ42cm、幅40cm以内とすること(これに伴い、個人演説会告知用ポスターを廃止すること。)。
(第143条第1項及び第13項関係)

第三 選挙運動費用収支報告書の提出期限の延長等
一 選挙運動費用収支報告書の提出期限の延長
  選挙運動費用収支報告書の提出期限を、選挙の期日から30日以内とすること。                (第189条第1項関係)
二 領収書等の写しの作成方法の限定
  選挙運動費用収支報告書に添付すべき領収書等の写しは、複写機により複写したものに限ること。       (第189条第1項関係)

第四 投票をした旨を証する書面の交付の禁止等
 1 市町村の選挙管理委員会及び投票を管理すべき者は、投票をした選挙人に対し、当該選挙人が投票をした旨を証する書面を交付してはならないこと。          (第51条の2第1項関係)
 2 市町村の選挙管理委員会及び投票を管理すべき者は、投票をした選挙人に対し1の書面以外の物を交付する場合においては、これが当該選挙人が投票をした旨を明らかにするものとなることがないようにしなければならないこと。    (第51条の2第2項関係)

第五 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、第一及び第二については、公布の日から1月を経過した日から施行すること。
                        (附則第1条関係)
 2 新法の規定は、それぞれ1の施行日以後に公示又は告示される選挙から適用すること。            (附則第2条関係)

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