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国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案要綱

第1 より一層の歳出の削減のための国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例
  この法律の施行の日から国会議員の定数削減による歳出の削減の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間における各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費及び期末手当については、それぞれ次のように措置すること。
 1 歳費については、国会法第35条の規定にかかわらず、歳費月額から、歳費月額に20%(現行12.88%)を乗じて得た額に相当する額を減ずること。
 2 期末手当については、その受けるべき期末手当の額から、当該額に20%(現行12.88%)を乗じて得た額に相当する額を減ずること。
(歳費・期末手当臨時特例法附則第2項関係)

第2 施行期日等
 1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。
(改正法附則第1項関係)
 2 特例期間(平成24年5月〜平成26年4月)の経過後における各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費及び期末手当については、特例期間が経過するまでの間に、国会議員の定数削減による歳出の削減の状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。
(改正法附則第2項関係)

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