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消費税率の引上げが国民生活及び我が国の経済に及ぼす影響を踏まえ
早急に講ずべき措置に関する法律案要綱


一 趣旨
  この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(以下「税制抜本改革法」という。)及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の規定による消費税率の引上げが国民生活及び我が国の経済に及ぼす影響を踏まえ、税制抜本改革法第7条に定める税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置のうち、政府が早急に講ずべき措置について定めるものとすること。         (第1条関係)

二 逆進性対策に係る措置
  政府は、消費税の逆進性(所得の少ない世帯ほど、家計において消費税として支出する額の所得の額に対する割合が高くなる傾向にあることをいう。)に鑑み、次に掲げる措置を講ずるものとすること。
 1 総合合算制度、給付付き税額控除、複数税率等
   総合合算制度、給付付き税額控除、複数税率等の施策の導入について、平成27年3月31日までに検討を加え、その結果に基づき、速やかに必要な法制上の措置その他の措置を講ずること。                            (第2条第1号関係)
 2 簡素な給付措置
   税制抜本改革法第7条第1号ハの簡素な給付措置を実施するため、平成25年12月31日までに、必要な法制上の措置その他の措置を講ずること。       (第2条第2号関係)

三 医療機関等における高額の投資に係る措置等 
  政府は、税制抜本改革法第7条第1号トの医療機関等における高額の投資に係る消費税の負担に係る措置等について、平成25年12月31日までに検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとすること。                       (第3条関係)

四 住宅の取得に係る給付措置等
  政府は、住宅の取得については、その取引価額が高額であり、消費税率の引上げに伴う税負担が重いこと等により国民生活及び我が国の経済に及ぼす影響が大きいことに鑑み、住環境の変化及び住宅に対する需要の変化等も踏まえつつ、低所得者及び中堅所得者の住宅の取得に係る消費税の負担を緩和するための給付措置等について、この法律の施行後速やかに給付の対象者、額等の具体化等のための検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとすること。                                  (第4条関係)


五 自動車取得税及び自動車重量税に係る措置
  政府は、自動車の取得等については、その取引価額が高額であり、消費税率の引上げに伴う税負担が重いこと等により国民生活及び我が国の経済に及ぼす影響が大きいことに鑑み、次に掲げる措置を実施するため必要な法制上の措置を講ずるものとすること。
 1 自動車取得税の廃止
   自動車取得税について、平成26年3月31日において、廃止すること。
(第5条第1号関係)
 2 自動車重量税率の特例の廃止
   租税特別措置法第90条の11から第90条の11の3までに定める自動車重量税率の特例について、平成26年3月31日において、廃止すること。       (第5条第2号関係)
 3 自動車重量税のグリーン化
   自動車重量税について、更なるグリーン化を図ること。      (第5条第3号関係)
 4 都道府県及び市町村への措置
   政府は、法制上の措置を講ずるに当たっては、これにより生ずる都道府県及び市町村の減収を埋めるための財源を確保し、都道府県及び市町村の財政状況に影響を及ぼすことのないよう適切な措置を講ずるものとすること。             (第5条第2項関係)

六 その他
 1 施行期日
   この法律は、公布の日から施行すること。            (附則第1条関係)
 2 その他の措置
   政府は、二から五までに定めるもののほか、税制抜本改革法第7条に定める措置について、できる限り早急に検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとすること。
              (附則第2条関係)

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