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公職選挙法の一部を改正する法律案(インターネット選挙運動解禁)要綱

 T インターネット等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁等

1 ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁
  何人も、ウェブサイト等を利用する方法(=インターネット等を利用する方法のうち電子メールを利用する方法を除いたもの)により、選挙運動用文書図画を頒布することができる。

2 電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁
 (1) 解禁主体
   選挙運動用電子メールは、候補者・政党等(候補者届出政党、衆・参名簿届出政党等、確認団体)に限り送信することができる(第三者の選挙運動用電子メールについては、従前どおり禁止)。
(罰則)(第三者の電子メール送信)禁錮2年・罰金50万円以下、公民権停止あり
 (2) 送信先の限定
   選挙運動用電子メールは、次の@又はAに掲げる者の、それぞれ@又はAに定める電子メールアドレスに対してのみ、送信をすることができる。ただし、送信拒否の通知を受けたときは、以後、送信をしてはならない。
(罰則)禁錮2年・罰金50万円以下、公民権停止あり
  @ あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信を求める旨又は送信に同意する旨を選挙運動用電子メール送信者に通知した者(電子メールアドレスを選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限る)………当該電子メールアドレス
  A 政治活動用電子メールを継続的に受信している者(電子メールアドレスを選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限り、かつ、通知後、全ての電子メールアドレスへの送信拒否をした者を除く)であって、あらかじめ、選挙運動用電子メール送信者から選挙運動用電子メールを送信する旨の通知を受けたもののうち、当該通知に対し全ての電子メールアドレスへの送信拒否をしなかったもの
………送信拒否の通知をした電子メールアドレス以外の電子メールアドレス
 (3) 記録の保存義務
   選挙運動用電子メール送信者は、次の@又はAに掲げる場合に応じ、それぞれ@又はAに定める事実を証する記録を保存しなければならない。 (罰則)なし
  @ (2)の@に掲げる者に対し送信をする場合
   ・受信者が電子メールアドレスを選挙運動用メール送信者に対し自ら通知したこと。
   ・選挙運動用電子メールの送信の求め又は送信への同意があったこと。
  A (2)のAに掲げる者に対し送信をする場合
   ・受信者が電子メールアドレスを選挙運動用メール送信者に対し自ら通知したこと。
   ・継続的に政治活動用電子メールの送信をしていること。
   ・選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知をしたこと。

3 選挙運動用有料インターネット広告の禁止等
 (1) 選挙運動用有料インターネット広告の禁止(罰則)禁錮2年・罰金50万円以下、公民権停止あり
  @ 何人も、候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項を表示した選挙運動用有料インターネット広告を掲載させることができない。
  A 何人も、選挙運動期間中、@の禁止を免れる行為として、候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項を表示した有料インターネット広告を掲載させることができない。
  B 何人も、選挙運動期間中、候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項が表示されていない広告であって、選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料インターネット広告(バナー広告等)を掲載させることができない。
 (2) 政党等に関する有料インターネット広告の特例
   (1)のA・Bにかかわらず、政党等(候補者届出政党、衆・参名簿届出政党等、確認団体)は、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料インターネット広告(バナー広告等)を掲載させることができる。

4 インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為の解禁
  インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為を解禁する。

5 屋内の演説会場内における映写の解禁等
  屋内の演説会場内における映写を解禁するとともに、屋内の演説会場内におけるポスター、立札及び看板の類についての規格制限(273cm×73cm)を撤廃する。

6 その他
 (1) インターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出
   インターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出について、第三者は、現行の「電話」と同様、出納責任者の承諾なく行うことができる。
 (2) 挨拶目的のインターネット有料広告の禁止
   現行の「挨拶を目的とする有料広告の禁止」に、インターネット等を利用する方法による挨拶目的の有料広告の禁止を加える。 (罰則)罰金50万円以下、公民権停止あり
 (3) 適用関係
  @ 文書図画に記載・表示されているバーコードその他これに類する符号(QRコード等)に記録されている事項で、読取装置により映像面に表示されるものは、当該文書図画に記載・表示されているものとみなす(ただし、法定記載事項については、バーコードその他これに類する符号による表示は不可)。
  A 文書図画を記録した電磁的記録媒体(DVD等)の頒布は、文書図画の頒布とみなす。

 U 誹謗中傷、なりすまし対策

1 電子メールアドレス等の表示義務
 (1) ウェブサイト等を利用する選挙運動用文書図画の表示義務
   ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動用文書図画を頒布する者は、電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報(「電子メールアドレス等」)が正しく表示されるようにしなければならない。 (罰則)なし
 (2) 電子メールを利用する選挙運動用文書図画の表示義務
   選挙運動用電子メール送信者は、選挙運動用電子メールの送信に当たり、次の事項を正しく表示しなければならない。
(罰則)禁錮1年・罰金30万円以下、禁錮の場合に公民権停止あり
  @ 選挙運動用電子メールである旨
  A 選挙運動用電子メール送信者の氏名・名称
  B 送信拒否の通知を行うことができる旨
  C 送信拒否の通知を行う際に必要となる電子メールアドレスその他の通知先
 (3) インターネット等を利用する方法により落選運動(当選を得させないための活動)用文書図画を頒布する者の表示義務
  @ 選挙期日の公示(告示)の日から選挙当日までの間、ウェブサイト等を利用する方法により落選運動用文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が正しく表示されるようにしなければならない。 (罰則)なし
  A 選挙期日の公示(告示)の日から選挙当日までの間、電子メールを利用する方法により落選運動用文書図画を頒布する者は、当該文書図画に、その者の電子メールアドレス及び氏名・名称を正しく表示しなければならない。
(罰則)禁錮1年・罰金30万円以下、禁錮の場合に公民権停止あり

2 氏名等の虚偽表示罪
  現行の虚偽表示罪に、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名・名称又は身分の表示をしてインターネット等を利用する方法による通信をした者を追加する。 (罰則)禁錮2年・罰金30万円以下、公民権停止あり

3 プロバイダ責任制限法の特例
 (1) 発信者に対する削除同意照会期間の特例
   選挙運動期間中に頒布された選挙運動用・落選運動用文書図画により自己の名誉を侵害されたとする候補者等から、プロバイダ等に情報削除の申出があった場合の削除同意照会期間(=この間に情報発信者から削除に同意しない旨の申出がなければ、プロバイダが当該情報を削除しても民事上の賠償責任を負わない)について、通常の「7日」から「2日」に短縮する。

 (2) 電子メールアドレス等が表示されていない情報を削除した場合に係る特例
   表示義務を果たしていない選挙運動用・落選運動用文書図画により自己の名誉を侵害されたとする候補者等から、プロバイダ等に情報削除の申出があった場合、プロバイダ等は、当該情報を直ちに削除しても民事上の賠償責任を負わない。

4 選挙に関するインターネット等の適正な利用
  選挙に関しインターネット等を利用する者は、候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならない。 (罰則)なし

 V その他

1 施行期日・適用区分
  公布の日から起算して1月を経過した日から施行し、施行日以後初めて公示される国政選挙(次回の国政選挙)の公示日以後に公示・告示される選挙から適用。

2 検討
  候補者・政党等以外の者が行う電子メールを利用する方法による選挙運動その他のインターネット等を利用する方法による選挙運動の在り方については、選挙の公正を確保しつつ有権者の政治参加を促進する観点から、次回の国政選挙後速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて、次々回の国政選挙までに必要な措置が講ぜられるものとする。

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