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   スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案要綱


第一 スポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部改正
 一 スポーツ振興投票の対象とすることができるサッカーの試合の追加
   独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、現行の対象試合のほか、サッカーの試合を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする組織で文部科学大臣が指定するもの(以下「指定組織」という。)が開催するサッカーの試合で文部科学省令で定める基準に適合するもの(以下「特定対象試合」という。)をスポーツ振興投票の対象とすることができること。
                                       (第五条の二関係)
 二 試合の指定
   センターは、文部科学省令で定めるところにより、実施するスポーツ振興投票ごとに、あらかじめ、そのスポーツ振興投票の対象となる試合の数が三を下回らない数となるよう、特定対象試合のうちからそのスポーツ振興投票の対象となる試合を指定するものとすること。     (第七条第三項関係)
 三 特定指定試合に係るスポーツ振興投票券の購入等の禁止
   指定組織の役職員等が特定指定試合(二により特定対象試合のうちからスポーツ振興投票の対象となる試合としてセンターが指定する試合をいう。以下同じ。)に係るスポーツ振興投票券を購入すること等を禁止すること。                            (第十条第三項関係)
 四 特定指定試合の結果の確認等
  1 センターは、文部科学省令で定めるところにより、特定指定試合の結果について確認しなければならないこと。                          (第十二条の二第一項関係)
  2 払戻金の交付を開始するまでの間において、特定指定試合にその公正さを害する行為があったと明らかに認められるときその他文部科学省令で定める事由に該当することとなったときは、当該特定指定試合は開催されなかったものとみなすこと。            (第十二条の二第二項関係)
 五 罰則の整備
  1 センターが行う場合を除き、不特定又は多数の者に財産上の利益を提供させ、又は提供することを約させて特定指定試合の結果の予想をさせ、当該予想と当該特定指定試合の結果との合致に応じて財産上の利益を提供することを約して利益を図った者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すること。                     (第三十二条関係)
  2 三の禁止に違反した者は、百万円以下の罰金に処すること。     (第三十四条第一号関係)
  3 不正の利益を得るために指定組織の役員若しくは職員又は特定対象試合の関係者に対してその担当する特定対象試合の開催その他の政令で定める業務に係る職務又はその関与する特定指定試合に関して金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処すること。                 (第四十条第一項第二号関係)
  4 偽計又は威力を用いて特定指定試合の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処すること。                       (第四十一条関係)
第二 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部改正
 一 センターの業務に係る改正
  1 センターの業務に、スポーツを行う者の権利利益の保護、心身の健康の保持増進及び安全の確保に関する業務、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する業務その他のスポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするため必要な業務を行うことを追加すること。
                                   (第十五条第一項第六号関係)
  2 センターがこれまで行ってきたスポーツ等に関する調査研究並びに資料の収集及び提供について、その範囲が国内外にわたるものであることを明らかにすること。   (第十五条第一項第八号関係)
 二 収益の算定方法の特例
   当分の間、スポーツ振興投票に係る毎事業年度の収益を算定する際に、スポーツ振興投票等業務に係る運営費の金額とともにスポーツ振興投票券の売上金額の百分の五を超えない範囲内において文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金額(以下「特定金額」という。)を控除すること。
                                  (附則第八条の二第一項関係)
 三 特定業務に必要な費用への充当等
  1 センターは、特定金額を、国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるようにするために行うスポーツ施設の整備等であって緊急に行う必要があるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して定める業務(以下「特定業務」という。)に必要な費用に充てるものとすること。                        (附則第八条の三第一項関係)
  2 センターは、特定金額を、翌事業年度以後の事業年度における特定業務の財源に充てるため、特定業務特別準備金として整理しなければならないこと。       (附則第八条の三第二項関係)
 四 区分経理
   特定業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特定業務勘定」という。)を設けて整理しなければならないこと。              (附則第八条の四第一項関係)
 五 利益及び損失の処理の特例
   センターは、特定業務勘定において、独立行政法人通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の特定業務の財源に充てなければならないこと。       (附則第八条の五関係)
 六 長期借入金及び日本スポーツ振興センター債券
   センターは、特定業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本スポーツ振興センター債券を発行することができること。  (附則第八条の六第一項関係)
 七 償還計画
   センターは、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならないこと。                       (附則第八条の七第一項関係)
 八 資本金の特例
   特定業務が行われる場合において、政令で定める地方公共団体がセンターに出資することができるようにすること。                            (附則第八条の八関係)
第三 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、第二の一から五までは、公布の日から施行すること。
                                    (附則第一条第一項関係)
 二 第二の二及び三は、平成二十五年度以後の事業年度におけるスポーツ振興投票券の売上金額について適用すること。                            (附則第一条第二項関係)
 三 特定業務に係る独立行政法人日本スポーツ振興センター法の規定については、この法律の施行後七年以内に、国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致又はその開催の状況を踏まえた当該規定の抜本的な見直しが行われ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。
                                       (附則第四条関係)
 四 その他所要の規定を整備すること。

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