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日本銀行法の一部を改正する法律案要綱

第一 日本銀行の目的の明確化
1 日本銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、雇用及び名目経済成長率に配慮しつつ物価の安定を図るため通貨及び金融の調節を行い、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とするものとすること。                    (第1条第1項関係)
2 1に併せて、通貨及び金融の調節の理念の規定を削除するものとすること。
(第2条関係)

第二 日本銀行の自主性の尊重の範囲の制限
日本銀行の自主性が尊重されるべき通貨及び金融の調節について、第三の1の物価変動目標の設定を除くものとすること。    (第3条第1項関係)

第三 物価変動目標等について政府との間で締結する協定
1 日本銀行は、物価の変動に係る目標及びその達成の時期(以下「物価変動目標」という。)並びに当該物価変動目標に基づき日本銀行の果たすべき機能及び責務等を定める協定(以下単に「協定」という。)を政府との間で締結するものとすること。             (第4条第2項関係)
2 協定には、日本銀行が行う通貨及び金融の調節に関し、雇用に関する事項及び名目経済成長率に関する事項を併せて定めることができるものとすること。                     (第4条第3項関係)
3 日本銀行は、協定で定めるところにより、物価変動目標の達成状況その他の協定の実施状況について、政府に対し説明をしなければならないものとすること。                    (第4条第4項関係)
4 協定において定める事項は、政策委員会(以下「委員会」という。)の議決事項とするものとすること。       (第15条第1項第1号関係)

第四 役員の解任
1 内閣又は財務大臣は、日本銀行の役員が職務上の義務に違反したときその他日本銀行の役員たるに適しないと認めるときは、委員会の意見を聴いて、当該役員を解任することができるものとすること。この場合において、総裁、副総裁又は審議委員を解任しようとするときは、内閣は、委員会の意見を聴いた後、両議院の同意を得なければならないものとすること。
2 物価変動目標を達成することができなかった場合でも、日本銀行からその合理的な理由について説明があったときは、1の適用はないものとすること。
(第25条関係)

第五 通貨及び金融の調節のための外国為替の売買
日本銀行が、通貨及び金融の調節のため、自ら外国為替の売買を行うことができることを明記するものとすること。       (第40条第1項関係)

第六 国会に対する協定の内容の報告及び物価変動目標の達成状況等の説明
1 日本銀行は、協定を締結したときは、速やかに、その内容を財務大臣を経由して国会に報告しなければならないものとすること。
2 日本銀行は、物価変動目標の達成状況その他の協定の実施状況について、国会に対し、財務大臣を経由して報告するとともに、説明をしなければならないものとすること。
(第54条第1項及び第2項関係)

第七 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行するものとすること。                 (改正法附則第1項関係)
2 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

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