成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律案要綱
一 公職選挙法の一部改正 (第1条関係)
1 成年被後見人に係る選挙権及び被選挙権の欠格条項の削除
成年被後見人は選挙権及び被選挙権を有しないものとする規定を削除すること。
(公職選挙法第11条第1項第1号関係)
2 代理投票における補助者の要件の適正化等及び不在者投票における公正確保の努力義務
(1) 代理投票の要件に係る条文上の表現を、「身体の故障又は文盲により自ら公職の候補者の氏名等を記載することができない」から「心身の故障その他の事由により自ら公職の候補者の氏名等を記載することができない」に改めること。
(公職選挙法第48条第1項関係)
(2) 代理投票における補助者は、投票管理者が「投票所の事務に従事する者のうちから」定めるものとすること。 (公職選挙法第48条第2項関係)
(3) 不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならないものとすること。 (公職選挙法第49条第9項関係)
二 電磁的記録式投票法の一部改正 (第2条関係)
電磁的記録式投票機による代理投票等についても、一2(1)及び(2)と同様とすること。
(電磁的記録式投票法第7条第1項、第2項及び第4項関係)
三 憲法改正国民投票法の一部改正 (第3条関係)
1 成年被後見人に係る憲法改正国民投票の投票権の欠格条項の削除
憲法改正国民投票の投票権についても、一1と同様とすること。
(憲法改正国民投票法第4条関係)
2 代理投票における補助者の要件の適正化等及び不在者投票における公正確保の努力義務
憲法改正国民投票においても、一2と同様とすること。
(憲法改正国民投票法第59条第1項及び第2項並びに第61条第9項関係)
四 その他
1 施行期日等
公布の日から起算して1月を経過した日から施行し、施行日後に公示・告示される選挙について適用すること。 (附則第1条及び第2条関係)
2 執行経費基準法の一部改正
国政選挙において不在者投票管理者が市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせるために要する経費(1日につき1万700円)について、国が負担する不在者投票特別経費に算入すること。 (附則第4条関係)
3 所要の規定の整備
その他所要の規定を整備すること。