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   子どもの貧困対策の推進に関する法律案要綱


第一 総則
一 目的                                     (第一条関係)
この法律は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とすること。
二 基本理念                                   (第二条関係)
1 子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の支援、就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現することを旨として講ずることにより、推進されなければならないこと。
2 子どもの貧困対策は、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関連分野における総合的な取組として行われなければならないこと。
三 国等の責務
1 国の責務                                  (第三条関係)
国は、基本理念にのっとり、子どもの貧困対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有すること。
2 地方公共団体の責務                             (第四条関係)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、子どもの貧困対策に関し、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有すること。
3 国民の責務                                 (第五条関係)
国民は、国又は地方公共団体が実施する子どもの貧困対策に協力するよう努めなければならないこと。
四 法制上の措置等                                (第六条関係)
政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならないこと。
五 子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況の公表           (第七条関係)
政府は、毎年一回、子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況を公表しなければならないこと。
第二 基本的施策
一 子どもの貧困対策に関する大綱                         (第八条関係)
1 政府は、子どもの貧困対策を総合的に推進するため、子どもの貧困対策に関する大綱(以下「大綱」という。)を定めなければならないこと。
2 大綱は、次に掲げる事項について定めるものとすること。
イ 子どもの貧困対策に関する基本的な方針
ロ 教育の支援、生活の支援、保護者に対する就労の支援、経済的支援その他の子どもの貧困対策に関する事項
ハ 子どもの貧困に関する調査及び研究に関する事項
3 内閣総理大臣は、大綱の案につき閣議の決定を求めなければならないこと。
4 内閣総理大臣は、3による閣議の決定があったときは、遅滞なく、大綱を公表しなければならないこと。
5 3及び4は、大綱の変更について準用すること。
二 都道府県子どもの貧困対策計画                         (第九条関係)
1 都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県における子どもの貧困対策についての計画(2において「計画」という。)を定めるよう努めるものとすること。
2 都道府県は、計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならないこと。
三 教育の支援                                  (第十条関係)
国及び地方公共団体は、就学の援助、学資の援助、学習の支援その他の貧困の状況にある子どもの教育に関する支援のために必要な施策を講ずるものとすること。
四 生活の支援                                 (第十一条関係)
国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子ども及びその保護者に対する生活に関する相談、貧困の状況にある子どもに対する社会との交流の機会の提供その他の貧困の状況にある子どもの生活に関する支援のために必要な施策を講ずるものとすること。
五 保護者に対する就労の支援                          (第十二条関係)
国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子どもの保護者に対する職業訓練の実施及び就職のあっせんその他の貧困の状況にある子どもの保護者の自立を図るための就労の支援に関し必要な施策を講ずるものとすること。
六 経済的支援                                 (第十三条関係)
国及び地方公共団体は、各種の手当等の支給、貸付金の貸付けその他の貧困の状況にある子どもに対する経済的支援のために必要な施策を講ずるものとすること。
七 調査研究                                  (第十四条関係)
国及び地方公共団体は、子どもの貧困対策を適正に策定し、及び実施するため、子どもの貧困に関する調査及び研究その他の必要な施策を講ずるものとすること。
第三 子どもの貧困対策会議
一 設置及び所掌事務等                             (第十五条関係)
1 内閣府に、特別の機関として、子どもの貧困対策会議(以下「会議」という。)を置くこと。
2 会議は、次に掲げる事務をつかさどること。
イ 大綱の案を作成すること。
ロ イに掲げるもののほか、子どもの貧困対策に関する重要事項について審議し、及び子どもの貧困
対策の実施を推進すること。
3 文部科学大臣は、会議が2により大綱の案を作成するに当たり、第二の一2イからハまでに掲げる事項のうち文部科学省の所掌に属するものに関する部分の素案を作成し、会議に提出しなければならないこと。
4 厚生労働大臣は、会議が2により大綱の案を作成するに当たり、第二の一2イからハまでに掲げる事項のうち厚生労働省の所掌に属するものに関する部分の素案を作成し、会議に提出しなければならないこと。
5 内閣総理大臣は、会議が2により大綱の案を作成するに当たり、関係行政機関の長の協力を得て、第二の一2イからハまでに掲げる事項のうち3及び4のもの以外のものに関する部分の素案を作成し、会議に提出しなければならないこと。
二 組織等                                   (第十六条関係)
1 会議は、会長及び委員をもって組織すること。
2 会長は、内閣総理大臣をもって充てること。
3 委員は、会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充てること。
4 会議の庶務は、内閣府において文部科学省、厚生労働省その他の関係行政機関の協力を得て処理すること。
5 1から4までに定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定めること。
第四 施行期日等
一 施行期日                                 (附則第一条関係)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
二 検討                                   (附則第二条関係)
政府は、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
三 その他
その他所要の規定の整備を行うこと。

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