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   司法試験法の一部を改正する法律案要綱


一 学校教育法による大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者等に対して、司法試験予備試験のうち一般教養科目について行う短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験を免除すること。(第五条第六項関係)
二 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。(附則第一条関係)
2 新法の規定は、平成二十六年において実施される司法試験予備試験から適用し、平成二十五年において実施される司法試験予備試験については、なお従前の例によるものとすること。(附則第二条第一項関係)
3 その他所要の規定の整備を行うこと。

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