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   学校図書館法の一部を改正する法律案要綱


第一 学校司書(第六条関係)
 一 学校には、司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員(以下「学校司書」という。)を置くよう努めなければならないこと。
 二 国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと。
第二 施行期日等(附則関係)
 一 この法律は、平成二十七年四月一日から施行すること。
 二 国は、学校司書の職務の内容が専門的知識及び技能を必要とするものであることに鑑み、この法律の施行後速やかに、施行の状況等を勘案し、学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

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