衆議院

メインへスキップ



   公認心理師法案要綱


第1 目的
  この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とすること。(第1条関係)
第2 定義
  この法律において「公認心理師」とは、第5の1の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいうものとすること。(第2条関係)
 (1) 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
 (2) 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
 (3) 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
 (4) 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。
第3 欠格事由
  次のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができないものとすること。(第3条関係)
 (1) 成年被後見人又は被保佐人
 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
 (3) この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
 (4) 第5の1の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
第4 試験
 1 公認心理師試験(以下「試験」という。)に合格した者は、公認心理師となる資格を有するものとすること。(第4条関係)
 2 試験は、公認心理師として必要な知識及び技能について行うものとし、毎年1回以上、文部科学大臣及び厚生労働大臣が行うものとすること。(第5条及び第6条関係)
 3 試験は、次のいずれかに該当する者でなければ、受けることができないものとすること。(第7条関係)
  (1) 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業し、かつ、同法に基づく大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めてその課程を修了した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者
  (2) 学校教育法に基づく大学において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において文部科学省令・厚生労働省令で定める期間以上第2からまでに掲げる行為の業務に従事したもの
  (3) 文部科学大臣及び厚生労働大臣が及びに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者
 4 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に試験の実施に関する事務を行わせることができるものとするほか、試験に関し所要の規定を置くこと。(第8条から第27条まで関係)
第5 登録
 1 公認心理師となる資格を有する者が公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日等の登録を受けなければならないものすること。 (第28条関係)
 2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、その指定する者に公認心理師の登録の実施に関する事務を行わせることができるものとするほか、登録に関し所要の規定を置くこと。(第29条から第39条まで関係)
第6 義務等
 1 公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならないものとすること。(第40条関係)
 2 公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならないものとするとともに、公認心理師でなくなった後においても、同様であるものとすること。(第41条関係)
 3 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保つとともに、心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならないものとすること。(第42条関係)
 4 公認心理師は、業務の内容の変化に適応するため、第2からまでに掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならないものとすること。(第43条関係)
 5 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならないものとするとともに、その名称中に心理師という文字を用いてはならないものとすること。(第44条関係)
第7 罰則
  罰則に関し、所要の規定を設けること。(第46条から第50条まで関係)
第8 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、指定試験機関等に係る一部の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する等とすること。(附則第1条関係)
 2 試験の受験資格の経過的特例を設ける等所要の規定を整備すること。(附則第2条から第10条まで関係)

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.