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薬事法の一部を改正する法律案要綱

1 危険薬物の製造等の禁止
(1) 危険薬物は、医療等の用途以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならないこと。(薬事法第76条の4第2項関係)

※ 「危険薬物」とは、指定薬物と同等以上に、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物であって、人が摂取するおそれがあるもの(指定薬物並びに大麻、覚醒剤、麻薬及び向精神薬並びにあへん及びけしがらを除く。)をいうこと。

(2) 厚生労働大臣又は都道府県知事は、次のアからウまでの物を医療等の用途以外の用途に供するために販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列している者又は製造し、輸入し、販売し、若しくは授与した者に対し、その行為の中止その他保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な措置を採るべきことを命ずることができること。(薬事法第76条の4第3項関係)
ア 指定薬物
イ 危険薬物
ウ 指定薬物又は危険薬物のいずれかに該当することは判明しているものの指定薬物又は危険薬物のいずれに該当するものであるか判明していない物
(3) (2)による命令に違反した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(業として行った場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金)に処し、又はこれを併科すること。(薬事法第83条の9及び第84条関係)

2 指定薬物等の依存症からの患者の回復に係る体制の整備
国及び地方公共団体は、指定薬物等の依存症からの患者の回復に資するため、相談体制並びに専門的な治療及びリハビリテーションに関する体制の充実その他の必要な措置を講じなければならないこと。(薬事法第77条関係)

※ 「指定薬物等」とは、指定薬物又は危険薬物をいうこと。

3 施行期日等
(1) 施行期日
この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行すること。(附則第1条関係)
(2) 検討
政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律の施行の状況を踏まえ、指定薬物等の規制の在り方について検討を加え、その結果に応じて所要の見直しを行うものとすること。(附則第2条関係)
(3) その他
その他所要の規定の整備を行うこと。

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