国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 文書通信交通滞在費の使途の報告及び公開
1 議長、副議長及び議員は、両議院の議長が協議して定めるところにより、文書通信交通滞在費の使途をその属する議院の議長に報告しなければならないものとすること。 (第九条第三項関係)
2 議長は、両議院の議長が協議して定めるところにより、1による報告に係る文書通信交通滞在費の使途を公開しなければならないものとすること。 (第九条第四項関係)
二 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日の属する月の翌月の初日(公布の日から起算して三月を経過した日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。 (附則第一項関係)
2 一は、この法律の施行の日以後に各議院の議長、副議長及び議員に支払われる文書通信交通滞在費について適用すること。 (附則第二項関係)