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社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の一部改正       (第1条関係)
 1 消費税の税率を6.3%から7.8%に引き上げる規定の施行期日(平成27年10月1日)を、別に法律で定める日とすること。
(附則第1条関係)
 2 消費税率の引上げに当たっては、国会議員の定数削減、国会議員の歳費及び期末手当の削減、国家公務員の給与の削減、歳入庁の設置、特別会計の見直し、国の不要な資産の売却その他歳出の削減及び歳入の増加を図るための必要な措置を講ずること。       (附則第18条第2項関係)
 3 消費税率を引き上げる日を別に法律で定める際の確認対象となる経済指標として、名目及び実質の賃金上昇率及び完全失業率を加えるとともに、勘案事項として、歳出の削減及び歳入の増加の成果を加えること。
(附則第18条第4項関係)

第二 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の一部改正 (第2条関係)
 1 地方消費税の税率を63分の17(消費税率換算1.7%)から78分の22(消費税率換算2.2%)に引き上げる規定の施行期日(平成27年10月1日)を、別に法律で定める日とすること。          (附則第1条関係)
 2 地方消費税率の引上げに当たっては、国会議員の定数削減、国会議員の歳費及び期末手当の削減、国家公務員の給与の削減、歳入庁の設置、特別会計の見直し、国の不要な資産の売却その他歳出の削減及び歳入の増加を図るための必要な措置を講ずること。     (附則第19条第2項関係)
 3 地方消費税率を引き上げる日を別に法律で定める際の確認対象となる経済指標として、名目及び実質の賃金上昇率及び完全失業率を加えるとともに、勘案事項として、歳出の削減及び歳入の増加の成果を加えること。
(附則第19条第4項関係)

第三 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から施行すること。  (改正法附則第1条関係)
 2 次に掲げる法律のうち、消費税率の引上げを踏まえ施行期日が定められている規定については、消費税率の引上げの実施日にかかわらず、当初の予定どおり施行すること。   (改正法附則第3条から第5条まで関係)
  @ 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)
  A 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)
  B 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)
 3 その他所要の規定の整備を行うこと。

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